駐車場共同経営
父から土地を相続して、母と私2対8で相続するとこになりました。駐車場を経営していまして、私は駐車場経営に関わりたくなく、収入を母に全て入るようにしたいです。可能でしょうか?
税理士の回答
ご質問ありがとうございます。
結論として、相談者様が土地を「2:8で相続して持分を所有したまま」収入だけ母に入れるのは、基本的にできません。
理由は、不動産の収入は「所有割合に応じて帰属する」のが民法・税法上の原則だからです。
ただし、いくつかの方法で“母に収入を寄せる”方法がありますので、順番に解説します。
①持分をそのままにして収入だけ母に渡す → 原則不可
駐車場収入(不動産所得)は、
所有者
持分割合
に応じて自動的に帰属します(民法206条・所得税法26条)。
相談者様の持分が80%なら、収入の80%は相談者様の所得になり、たとえ相談者様が母に渡したとしても贈与税の問題が発生します。
したがって、「不動産所得は母に100%にしたい」、「私は関わりたくない」
という状態は、“今の持分のままでは”実現できません。
② 収入を母に100%入れるための方法をいくつか提示させていただきますので参考にしていただければと思います
方法1:持分を母へ「贈与」または「売却」する
最もシンプルで確実です。
持分8割を母に譲る(売る or 贈与)
その後の収入は100%母に帰属
注意点として、贈与の場合→贈与税の可能性大
売却の場合→母に購入資金が必要/売却益の課税
名義変更の登録免許税が必要
とはいえ、収入を母に集約させる唯一の“根本解決”です。
方法2:相談者様の持分を母が「無償で借りる(使用貸借)」
これは可能です。
土地の持分を 母に“ただで貸す”契約(使用貸借) を結ぶと、母は持分を利用して駐車場経営ができます。
ただし問題点として、収入はあくまで持分割合で相談者様に帰属
母が相談者様の持分を借りて経営しても、税務署は「所得は相談者様」と判断
→ 税金面での悩みは解決しません。
方法3:駐車場経営を「母単独の事業」とし、相談者様が土地を“貸す”形にする
相談者様→母へ土地の持分を 賃貸(貸付)
母→駐車場事業を運営
相談者様→母から「地代(家賃)」を受け取る
しかし結局、相談者様の地代収入が発生、持分割合との整合性が必要
母の駐車場収入100%にはならない
→根本解決にはならない。
方法4:持分を変えるために「遺産分割の見直し(未確定の場合のみ)」
もし まだ遺産分割協議書を作成していない段階であれば、
母:100%
相談者様:0%(代わりに別の財産や金銭を受け取る)
という分割に変更できます。
※すでに分割済みなら不可。
結論として、
相談者様が一切関わらず、収入を100%母へ入れたいのなら、唯一の根本解決は「相談者様の持分を母に移転させること」です。
贈与する
売却する
相続分割前なら配分変更する
どれかが必要です。
本投稿は、2025年11月23日 10時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







