確定申告の必要性について
現在働いていないのですが、近々アルバイトを始めようと思っています。
今父の扶養に入っているニートなのですが配信の投げ銭で月数千円~数万の収入を得ています。
確定申告は父がやると言っているのですが、総収入いくらなら確定申告は必要ないでしょうか?
親に配信は禁止されているのですが、収入が少しある為確定申告をしなければならなくなるのではないかと不安です。
2025年は配信のみの収入で10万以下なので大丈夫でしょうか?
・副業をしている場合、親の扶養に入っていたら確定申告が必要になるのはいくらからか
・節税のために何をすればいいか
を教えて頂きたいです
税理士の回答
① 結論:2025年の収入10万円以下なら確定申告は不要
相談者様の配信収入(雑所得)が 年間10万円以下 の場合、
所得税の確定申告は不要 です。
② 理由(税務の基準)
雑所得の申告義務
雑所得は 基礎控除58万円(2025年〜) がある
雑所得が 58万円以下 → 所得税の確定申告は不要
※相談者様は無職のため、給与収入による申告義務もなし。
③ 親の扶養(税金面)はどうなる?
扶養は “所得”で判定 します。
雑所得が 48万円以下 なら → 親の扶養から外れない
雑所得が 48万円を超えると → 親の扶養控除が外れる
相談者様の収入が
年間10万円以下(=所得10万円以下) なら→ 親の扶養は継続で問題なし。
④ アルバイトを始めた場合
アルバイトが始まった場合、給与+雑所得の合計が
48万円以下 → 扶養内
給与収入だけなら
103万円以下 → 扶養内
給与+雑所得は “所得ベース”で計算する ので注意
ただし、
バイト先で扶養控除申告書を出せば源泉税は最低限で済みます。
⑤ 節税のためにできること
正直、相談者様の収入規模(数千円〜数万円)では 節税の必要はほぼありません。
確定申告義務も扶養の問題も発生しません。
ただし、将来収入が増えた場合に備えて
・できること
配信に必要なもの(マイク・照明・通信費)は 経費化できる
雑所得は収入−経費=所得
→ 課税ライン(48万円、58万円)から大きく下がる
収入が増えたら 白色申告でも青色申告でもOK
・やらなくていいこと
現状では節税のための制度(iDeCo、ふるさと納税など)は不要
家族への説明のために、配信収入を隠す必要もない(申告不要)
迅速な対応とわかりやすい回答ありがとうございました!
税金のことよく分からない私でもスっと入ってきました。
追加で質問なのですが、配信のサムネイルに使うイラスト代や配信するための機材等経費に出来ることは分かったのですが、父が確定申告をするということ父に伝えないといけないのでしょうか?
アルバイト先に伝えれば経費として計上してくれるのでしょうか?
ご回答の程よろしくお願いします。
① 父に伝える必要はある?
いいえ、ありません。
相談者様の配信収入は 相談者様本人の所得 なので、父が代わりに確定申告することは 法律上できません。
父に申告内容が通知されることもありません。
相談者様が申告するかどうかは「相談者様自身の判断」
配信収入が所得48万円以下なら申告不要なので、そもそも知らせる必要がない
② アルバイト先は経費を計上してくれる?
できません。
アルバイト先が経費にできるのは「バイトの業務に必要なもの」だけです。
配信用イラスト・機材は 完全に相談者様の副業用 なので、アルバイト先の年末調整で処理はできません。
副業の経費は 本人の雑所得でのみ計上可能
勤務先が経費処理する仕組みは存在しない
③ じゃあ、実際どうすればいい?
イラスト代、機材代、通信費などは 相談者様が自分で管理
年間所得(収入−経費)が48万円以下なら 確定申告不要
住民税は自治体に申告する可能性あり(必要なら簡単な届出だけ)
父やバイト先に伝える必要は一切ありません。
回答ありがとうございます!わかりやすい説明で理解出来ました!
もう1つ聞きたいことかあるのですが、先程父が確定申告することは出来ないと仰ってましたがアルバイト(本業)なら出来るのでしょうか?
父は単身赴任中なのですが、私がアルバイトに就業していた場合父の確定申告と一緒にしたらお金が浮く?から勝手に確定申告するなと言われたのでどういう事なのかと、、
① 父が「アルバイト収入をまとめて確定申告する」ことはできる?
できません。100%不可能です。
アルバイトの給与も、副業の収入も、
本人(相談者様)しか確定申告できません。
税法では、他人の所得を代理で申告することは不可と明確に決まっています。
父が“まとめて申告して得をする”という仕組みは存在しません。
② 父の確定申告と一緒にしたら税金が安くなる?
絶対に安くなりません。むしろ違法です。
相談者様 → 相談者様の所得
父 → 父の所得
税金計算は完全に別です。
③ では父が言う「勝手に確定申告するな」という意味は?
以下のどれかの誤解の可能性があります:
扶養が外れると困ると思っている
→ 相談者様の所得が48万円以下なら扶養は外れません。
住民税の通知で扶養が外れると思っている
→ 所得が少ないなら問題なし。
「まとめて確定申告した方が得」だと勘違いしている
→ そういう制度はありません。
つまり、制度を誤解しているだけで、父が相談者様の税金を申告することは不可能です。
④ 相談者様が取りうる行動
アルバイトと副業収入の所得が48万円以下なら
→ そもそも確定申告不要
扶養にもそのまま入れる
父に伝える必要もない
税務署や市役所から父に連絡が行くこともない
相談者様は 自分の分だけ ルール通り管理すればOKです。
ありがとうございました!
とても分かりやす説明で理解しやすかったです。
また何かありましたらよろしくお願いします。
本投稿は、2025年11月23日 13時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







