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海外で得た収入について

私はアメリカのクルーズ船で1年の内8ヶ月働いています。海外転居届けを出しているので住まいは船になります。

日本にいない間の収入は申告不要と聞きましたが、1年の1/3日本にいると税金がかかるとも聞きました。
日本帰国時は転入届けを出し年をまたいで6ヶ月ほど滞在しています。

その間その年で海外で得た収入に税金はかかるでしょうか?

税理士の回答

 居住者・非居住者の判定は、まず、1年以上海外で働くか、あなたの生活の本拠はどこか、で判定します。
 1年を超えて働くことは無さそうですし、日本が生活の本拠のようですので、あなたは日本の居住者として日本で課税されると思われます。
 万が一海外の国に税金を支払うことがあっても、外国税額控除という制度があるため、二重課税にはならない仕組みになっています。

日本では「居住者」に対してはすべての所得に課税されます。「居住者」とは日本国内に「住所」がある者をいいます。
したがって、日本に「住所」がある(「居住者」である)かどうかを判定する必要があるのですが、「船舶・航空機の乗組員の住所」については、以下のように定められています。
所得税基本通達3-1 船舶又は航空機の乗組員の住所が国内にあるかどうかは、その者の配偶者その他生計を一にする親族の居住している地又はその者の勤務外の期間中通常滞在する地が国内にあるかどうかにより判定するものとする。
つまり、勤務中以外はどこの国に住んでいるのかということで判断することになります。1年のうちの何か月船にいるのかで判断するのではないということです。
よって、その国が日本であるのであれば日本で課税されることになります。
なお、そもそも最初から住所が日本国内にあるため、「外国転居届」の提出は誤りであるということにもなります。

本投稿は、2025年11月25日 01時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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