非居住者の納税について
海外のクルーズ船で年に7カ月ほど働いています。
非居住者の定義を調べると定義が曖昧なのでお教え頂きたいです。
一年未満日本に居住がない、や、一年以上海外で働くなどさまざまな情報があり混乱しています。
船で働いている間は海外転出届けを出しています。帰国後日本には半年ほど滞在していますを
独身で家族はいません。
税理士の回答
貴方は、船から降りた時に通常滞在する「国」は日本国と思われますので、貴方は居住者に該当すると考えます。
航空機や船舶で働く人の場合、所得税基本通達3-1により
① 配偶者や生計を一にする人の居住する地 又は
② その者の勤務外の期間中通常滞在する地 が
国内であるか否かで判定します。
そこで、ご質問の状況であれば貴方は勤務外の期間中通常滞在する地は日本国のようですので、日本の居住者に該当します。
参考に国税庁HPから、通達の該当箇所を添付します
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/01/08.htm
ありがとうございます。
それは海外転居届けを出して日本に住所がないじょうたいで海外で働いた間の収入も納税義務があると言うことでしょうか?
海外転居届を出して日本に住所がなくなれば、その後に海外で得た収入について日本での納税義務はございません(日本源泉所得を除く) でございます。
「海外転出届け出を提出 = 非居住者になる」とは限りません。
非居住者になる場合は、日本の国内源泉所得のみ課税対象となりますが、最初に説明したとおり、貴方は日本の居住者に該当します。
なお、居住者・非居住者の判断は、住民票の有無は参考にしますがそれのみをもって判断されるわけではありません。
ただし、住民税の課税に関しては「住民登録」の有無で判断されるため、市区町村に相談したうえで申告納税が必要になります。
さて、住所とは、「その人の生活の本拠地」をいい、「生活の本拠地」かどうかは「客観的事実」により判断されます。
そこで、船舶などで働く人の場合は先の「所得税基本通達」により「生活の本拠地」がどこになるかを示しているため「海外転出届」を提出したからといって、「客観的事実」が変わることはありません。
貴方は船舶での勤務を終えた後(休暇中など)は「日本に滞在(客観的事実)」するのですから、貴方は日本の居住者であり、居住者でいる以上「全世界課税」となり、日本国に納税義務は生じることになります。
詳しくご回答頂きありがとうございます!
ベストアンサーをありがとうございます。
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本投稿は、2025年11月25日 11時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






