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非居住者の納税について

海外のクルーズ船で年に7カ月ほど働いています。
非居住者の定義を調べると定義が曖昧なのでお教え頂きたいです。
一年未満日本に居住がない、や、一年以上海外で働くなどさまざまな情報があり混乱しています。

船で働いている間は海外転出届けを出しています。帰国後日本には半年ほど滞在していますを
独身で家族はいません。

税理士の回答

 貴方は、船から降りた時に通常滞在する「国」は日本国と思われますので、貴方は居住者に該当すると考えます。

 航空機や船舶で働く人の場合、所得税基本通達3-1により
 ① 配偶者や生計を一にする人の居住する地 又は
 ② その者の勤務外の期間中通常滞在する地 が
 国内であるか否かで判定します。

 そこで、ご質問の状況であれば貴方は勤務外の期間中通常滞在する地は日本国のようですので、日本の居住者に該当します。

 参考に国税庁HPから、通達の該当箇所を添付します
 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/01/08.htm

ありがとうございます。
それは海外転居届けを出して日本に住所がないじょうたいで海外で働いた間の収入も納税義務があると言うことでしょうか?

本投稿は、2025年11月25日 11時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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