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去年の申告漏れ

去年は本業の収入の他に20万以外のアンケートモニターの収入がありました。アマゾンギフトカードは対象外かと勘違いしていました。副業は10万程なので確定申告はしておらず現金振込のものは住民税の申告はしていました。

今年の住民税で去年のアマゾンギフトカードの一万円以下の申告はしていいのでしょうか?
遅延金支払うのでしょうか?
今年の確定申告に去年のアマゾンギフトカードの申告も必要でしょうか?
住民税だけでいいでしょうか?

税理士の回答

昨年のアマゾンギフト券収入は「住民税のみ申告」で問題なく、遅延金も通常発生いたしません。確定申告に昨年分を追加する必要もございません。

アマゾンギフトカード収入については、昨年分として住民税申告のみ行えば適切です。アンケートモニターによるギフトカードも雑所得に該当しますが、所得税については本業以外の所得が20万円以下であれば申告義務は生じません。そのため、昨年分の雑所得として、住民税申告書に金額を加えて提出すれば足ります。

また、過年度分の申告となりますが、1万円程度の少額の場合、実務上は延滞金・加算税が発生しない、または極めて軽微で済むのが一般的です。自治体側も住民税申告で年度を正確に整えておけば問題視しません。

昨年分として住民税のみ申告する形が最も静かで整った対応です。

本投稿は、2025年11月29日 19時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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