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雑所得車のスタッドレスの費用計上

雑所得で準委任契約のコンサルをしてます。
タイヤとホイールをスタンドレスに変更します。
車はこちらを仕事に使ってます。
費用は20万弱ですが、
費用計上にしたく、方法を教えてください、

ちなみに令和8年より青色申告の場合
費用を令和7年12月に計上できますか?

青色の方で費用計上したほうがよい場合も教えてください

税理士の回答

車を100%仕事に使用しているのなら、100%経費だと考えます。
ちなみに令和8年より青色申告の場合 費用を令和7年12月に計上できますか?

実際に購入した年度月であれば、できると考える。

青色の方で費用計上したほうがよい場合も教えてください

上記都合主義はできない。考えてもいけない。

本投稿は、2025年11月30日 16時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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