空き家特別控除について
令和6年2月兄弟3人で相続して、令和7年3月に3分の1づつ分筆名義変更しました。
空き家の一定の要件は全てクリアしてます。
令和9年12月31日迄に更地にして売却した場合、特別控除の3000万は適用なりますか?
その場合の手続き方法をご教示お願い致します。
又上記に関して色々ご教示お願い致します。
税理士の回答
平塚充孝
令和9年12月31日までの売却については、制度全体の期限および相続後3年以内の期限の両方を満たしています。
その他の要件もクリアされているとのことですので特例の適用は可能と考えられます。
この場合、控除額は3人での相続のため2,000万円となります。
早速の回答ありがとうございます。
相続時、相続税は、該当しなかった為、相続税は支払ってませんが、2000万の控除オーケーですか?又2000万超えた場合、超えた額の税率計算をご教示お願い致します。
本投稿は、2025年12月03日 17時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







