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ポイ活の確定申告について

ポイ活の確定申告について質問です。
例えばアンケートの回答などで得たポイントは雑所得、または一時所得となると思いますが、商品を購入し、その代金の何%分ポイント還元や、月額サービス登録で何%分ポイント還元などの場合は商品購入代金や月額サービス利用料が経費扱い、経費分を上回った還元でない限り雑所得にはならない認識なのですがあっていますでしょうか?
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

 おっしゃる通りの認識で合っています。商品購入などで還元されたポイントは「値引きと同様の行為が行われたもの」として所得にはなりません。
 ただ、当該商品の購入代金等を経費とした場合で、商品購入時にポイントを使用するなど値引きがレシート等に記載されているときは、ポイント分を値引きとして差し引いたり、雑収入として計上したりする必要があります。

本投稿は、2025年12月04日 14時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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