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源泉徴収について

シルバー人材センターの独自事業でパソコン教室で就業しています。必要に迫られシルバー会員以外から講師お願いする場合に、講師の報酬から源泉徴収を行う必要がありますか。シルバー人材センターは課税事業者です。

税理士の回答

源泉徴収の対象となる報酬として、以下が列挙されています。
1原稿料や講演料
2弁護士や税理士など特定の資格を持つ人に支払う報酬・料金
3社会保険診療報酬支払基金が支払う
4プロスポーツ選手、モデル、外交員などに支払う報酬・料金
5芸能人や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金
6コンパニオンやホステスなどに支払う報酬・料金
7役務の提供を約することにより一時に支払う契約金
8広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金

講師でも講演料でなければ源泉徴収の対象にはならないかと思います。

本投稿は、2025年12月04日 17時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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