転職をした際に受取る退職金に対する退職所得控除について
A社に1989年4月に入社し2002年10月に退職しその際退職金を700万受取ました。 (13年7か月)
その後B社に2002年12月に再就職し2026年1月に定年退職をする予定でその際1400万の退職金を受取る予定です。(23年2か月)
1)この場合、退職所得控除は、A社とB社を合算すると38年(空白期間1か月)になりますが、20年X40万+18年X70万=2,060万からA社時の退職控除560万を差引いた1,500万までは無税だとすれば、B社での退職金1,400万には課税されないという理解はあってますでしょうか?
2)A社とB社は関係性は無く同業他社ですが、再就職する前の1か月は国民年金は免除申請した状態ですがA社とB社の勤続年数は合算不可なのでしょうか?
3)A社の退職金や勤続年数を示す書類は会社が退職金を入金する際に示した計算書とその退職金を振込む案内分しかありません。厚生年金記録はあるので入社時期などは把握できますが、B社の退職金申告時に必要な書類とかあるのでしょうか?
ご教示宜しくお願い致します。
税理士の回答
貴殿のケースでは、B社の退職金の担当者が、23年2か月の退職金控除として計算される前に、前職の退職金書類を提示して控除不足を示せば、その内容、状況に応じて計算してくれると思います。
回答は以上とします。
① A社・B社の勤続年数は通算され、退職所得控除額は「2,060万円」となり、A社受取分700万円を差し引いた残り 1,360万円 までは無税となります。よって、B社退職金1,400万円のうち 課税対象は40万円のみ となるのが正しい取扱いでございます。
② A社とB社は無関係企業でも、退職所得控除における勤続年数は“通算可能”であり、国民年金を免除していた1か月の空白は問題にならず、勤続年数は合算されるものでございます。
③ B社が退職所得申告書を作成する際、A社分の「退職金受取額」と「勤続期間」を証明する書類として、A社退職金計算書・振込案内文のコピーで足り、追加の特別な書類は不要でございます。
わかりやすいご説明ありがとうございます。
前職と現職の勤続期間を合算し退職所得控除額を計算してよいとのこと。
気になるのが、国税庁のHPには関連会社やその出向であれば累積してよいとは記載されているのですが、他社で一度退職金を受け取って控除を利用しても累積で相殺してよいということが把握できず、どこかに掲載されているものなのでしょうか?
よろしくお願い致します。
本投稿は、2025年12月06日 12時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






