高齢の姉から預かった姉の買い物を代行するための預かり金は確定申告必要か。
高齢の姉が老人ホームに入るに際して、入居一時金を除く、家具食品など現在および今後の買い物を代行する資金として700万円を預かっております。この預かり金は申告する必要があるのでしょうか。必要だとすればどんな形で申告すればよいのか教えてください。
税理士の回答
預かり金であれば、あくまでお姉様のお金ですから、先ずは所得税としての申告は必要がありません。
もし、お姉様が、質問者様に「この700万円のお金はあなたに上げます」と間違いなく言われ、質問者様が「頂きます」と言って受け取った場合、贈与に当たる条件が整えば、贈与税の申告をする必要が出てきます。
ただし、お姉様が法律行為を行うことができない状況であった場合は、贈与が成立しないのではと考えます。
その辺は弁護士さんに相談頂いた方がよいと思います。
一般的にこれから将来にむけて、お姉様のためのお買い物をして差し上げるため、預かったのみのお金に税金が課税されることはありません。
入居準備や生活費の買い物代行資金として預かった700万円は「預り金」であり、あなたの所得にも贈与にも該当しないため、税務上の申告は一切不要でございます。
本投稿は、2025年12月07日 16時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







