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これから、有償ボランティアを立ち上げる予定です。

今現在、年間15万程度の収入あります。夫の扶養になっています。これから、有償ボランティアを立ち上げる予定です。いつも、夫の年末調整で申告していますが、今後の収入は月額と年収両方知りたいのですが、どの程度で年末調整ではなく確定申告しないといけないのか教えてください。
ボランティア団体の所属はするのですが、個人での連絡や対応になるので、団体に確認すると、仕事ではないから収入ではなく寄付という形になると言われました。しかし、なんとなく不安なので相談させていただきました。教えてください。

税理士の回答

個人での連絡や対応になるので、団体に確認すると、仕事ではないから収入ではなく寄付という形になると言われました。

相談者様の収入ですね。
雑所得での申告が必要と考えます。
よろしくお願いいたします。

1 所得区分について
  団体の方に再度確認された方が良いと思います。
  ボランティアという役務提供を行い、その報酬を受ける場合「寄付」されたことではなく、収入=所得になると考えます。
  団体は、寄付=謝礼 として収入ではないと考えているのっでしょうか。

  さて、有償ボランティアの収入は、給与所得又は雑所得になる可能性があります。
  団体がボランティアの方の行動を把握したうえで、派遣するなど「時間的拘束・空間的拘束」がある場合などは給与所得になると考えます。
  ボランティアの方が自由に活動を行い、報酬(ポイントなども含む)を申請をするような場合は雑所得になると考えます。
  また、給与所得に該当する時は、団体は当該報酬を支払う際には「源泉徴収義務」を有することになります。
  国税庁HPから、雑所得になる「ボランティア活動の報酬」の「事前照会」事例を参考に添付します。 https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/bunshokaito/shotoku/110307/01.htm

2 確定申告の要否
  「年間15万円程度」の収入が給与所得の前提で説明します。
  有償ボランティアの報酬が給与所得の場合、「乙欄課税による所得税の源泉徴収※」をされると思われますので、原則確定申告義務はありませんが、申告することで還付になる可能性があります。
  なお、給与所得の場合は給与の情報が、給与支払義務者から「給与支払報告書」がお住いの市区町村に提出されていますので住民税の申告も不要となります。
  ※給与所得は「主たる給与支払者」には「扶養控除申告書」を提出して、甲欄適用の源泉徴収と年末調整が行われます。年間15万円の収入先に「扶養控除申告書」を提出している前提で説明しています。

  有償ボランティアの報酬が雑所得の場合は、その金額が20万円以下の場合は確定申告義務はありません。ただし、住民税の申告は必要になります。

  なお、いずれの場合も「合計所得金額」が95万円以下の場合は所得税の確定申告義務はありません。

  国税庁HPから、給与所得者の確定申告義務についての説明個所を参考に添付します
  https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm
  
3 合計所得金額
  所得税法では、所得をその収入の性格によって所得金額の計算方法が異なります。それぞれの所得に応じて所得金額を算出し、それらを合計した金額が「合計所得金額」になります。
  貴方のケースであれば給与所得と雑所得が該当すると考えられますので
  給与所得
   給与収入金額 - 給与所得控除額(最低65万円)=給与所得金額
  雑所得
   収入金額 -  必要経費 =雑所得
  
  これらが計算方法になり、それらの所得金額を合計した金額が「合計所得金額」になります。

長くなりましたので、分けさせていただきます。

4 収入の月額と年収について
  「月額」までお知りたいということは「社会保険」の関係の扶養に入るか否かについてのご質問だと推察します。
  社会保険に関しては社会保険労務士先生のお仕事の範疇であるため、税理士では明確な回答はできませんので、一般的なお話になることをお許しください。
  
 ① 税務上の扶養
   先に記載した「合計所得金額」が、58万円以下の場合扶養に入ります。
   いわゆる年収123万円の壁(昨年までは103万円の壁)は、パート収入などの給与所得のみ所得がある方の収入の目安となります。(合計所得金額=給与所得金額)
   「月額」での判断ではなく、「その年(年間)の合計所得金額」で判断されます。

  給与所得金額58万円(昨年は48万円) + 給与所得控除額65万円(昨年は55万円) 
  = 給与収入金額123万円(昨年は103万円)

 ② 社会保険上の扶養
   いわゆる年間130万円の収入が「見込まれた」場合、見込まれた時から扶養から外れます。
   月額ですと、108,333円(130÷12か月)になります。
   税務上と異なる点は、税務上は含まれない非課税の「通勤費」などもこの収入に含まれ、また、「見込まれた」時からですので、年の中途から扶養から外れることもあります。
   例えば、扶養であったお子さんが就職した時などは、就職した時点で年収が130万円を超えると見込まれるため、就職した時から扶養から外れます。
   詳細はご主人の会社が加入している社会保険組合にご確認ください。

本投稿は、2025年12月11日 08時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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