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PR案件の確定申告

‪大学生でアルバイトをしています。趣味で美容のアカウントで、韓国のコスメやスキンケアブランドから無償で商品提供をしていただき、自分のアカウントでPrで必ず投稿する、金銭的な報酬はなしなのですが、これも確定申告に入るのでしょうか?‬

税理士の回答

結論
原則として確定申告の対象になります。金銭の支払いがなくても、PR投稿の対価として商品を受け取っている以上、その商品の時価は「所得」です。
ただし、金額次第では申告不要になるケースもあります。

理由
税務では「お金をもらったかどうか」ではなく、役務(PR投稿)を提供し、その見返りとして経済的利益を受けたかで判断します。
今回の構造は以下です。
相談者様:PR投稿(労務・役務の提供)
企業:コスメ等の商品提供
金銭報酬:なし
これは「現物でもらう報酬」=現物給与・現物報酬という扱いになり、無償ではありません。
そのため、受け取った商品の時価(通常は販売価格)が所得になります。

所得区分は?
大学生・趣味アカウント・継続性が弱い前提なら、通常は
雑所得と考えるのが安全です。
(事業規模・継続性・収益性が強くなれば事業所得に変わります)

確定申告が「必要か不要か」の分かれ目
① アルバイトをしている学生の場合
給与所得(アルバイト) → 年末調整済み
雑所得が年間20万円超 → 確定申告が必要
雑所得が20万円以下 → 所得税の確定申告は不要
判断基準は
1年間でもらったPR商品の「時価合計」です。
具体例
1個5,000円のコスメ × 年10件
→ 5万円
→ 20万円以下なので申告不要(所得税)
1個8,000円 × 年30件
→ 24万円
→ 確定申告が必要
※ 住民税は20万円以下でも申告が必要な自治体があります。
申告する場合の処理方法
収入
商品を受け取った時点の通常販売価格(税込)
経費にできるもの(雑所得でも可)
投稿用の撮影小物
PRに使った消耗品
送料を自己負担した場合
※ 商品そのものは経費になりません(報酬だから)

証拠書類は必ず残してください。
商品提供のDM・メール
PR条件が分かるやり取り
商品名・受取日・価格のメモ
商品ページのスクショ(価格確認用)
領収書は出ませんが、これらが領収書代わりになります。

扶養との関係
雑所得も「合計所得」に含まれます
親の扶養(48万円・58万円基準)に影響する可能性あり
アルバイト+PR商品の時価合計で判定される点は要注意です。

ありがとうございます。確定申告するとは知らずに受けてしまっていたので、20万以上は超えていると思います。今からまとめていきたいと思っています。価格は定価か割引後の販売価格どちらで計算をすればいいのでしょうか?また価格は日本公式サイトで確認すればよいのでしょうか?よろしくお願いします。

結論
原則は「提供を受けた時点の通常の販売価格(時価)」で計算します。
基本は 日本の公式サイトで表示されている販売価格(税込) を使えば問題ありません。
セール・クーポン・一時的な割引価格は、原則使いません。

理由
PR案件で無償提供された商品は、税務上「役務(PR投稿)の対価として受け取った現物報酬」と扱われます。
この場合の収入金額は、
第三者間で通常成立する価額(=時価)
で評価するのが原則です。

ここでいう「時価」とは?
常時販売されている 定価・通常価格
そのブランド・商品を普通に買う人が支払う価格
を指します。

一方で、
期間限定セール
会員限定割引
クーポン適用後価格
などは「たまたま安く買える条件付き価格」なので、時価としては弱く、税務的には不安定かなと思います。

本投稿は、2025年12月12日 14時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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