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韓国在住者のフリーランサーの納税について

現在、日本に住民票を置いたまま(親の扶養に入っております)、韓国に在住しながら、SNSに写真や動画を載せる形で、企業から収益をいただいております。

そこでいくつか質問がございます。

日本企業から振り込まれた金額や日本の銀行に日本円として振り込まれた場合は、日本に納税義務があるのでしょうか。

また、韓国企業や韓国通貨で振り込まれた場合、こちらは韓国でのみ納税すればよいでしょうか。

本来は日本での納税については、日本の企業が20.42%の源泉徴収をするべきなのでしょうか。こちらが適用される場合、「~万円までなら徴収されない」等の免除はありますでしょうか。

今まで源泉徴収をされた覚えがなく、されていない場合、企業に確認を行い、私自身が確定申告をするということでしょうか。

また扶養についてですが、日本企業、日本円での収入は40万円以下でありますが、韓国企業、韓国通貨の収入と合わせる場合、100万円を超えます。この場合は扶養にはならないのでしょうか。

ご回答いただけますと幸いです。

税理士の回答

 住民票が日本にある場合でも、生活の拠点が海外(韓国)に引き続き1年以上ある場合は、日本の税法上「非居住者」として扱われるのが一般的です。この前提に基づき、ご質問に回答します。
 1. 日本企業・日本円での収入への納税義務
 納税義務の有無: 原則として、日本国内で発生した所得(国内源泉所得)には、日本で納税する義務があります。
 源泉徴収: 日本企業から支払われる報酬は、原則として20.42%(復興特別所得税含む)の源泉徴収が必要です。
 免除の基準: 所得税法上、「~万円までなら徴収不要」という少額免除の規定は非居住者には原則としてありません。ただし、日韓租税条約に基づき、事前に「租税条約に関する届出書」を日本企業経由で税務署へ提出すれば、日本での課税が免除または軽減される場合があります。
 2. 韓国企業・韓国通貨での収入への納税義務
 韓国での納税: 韓国に居住しているため、韓国での全世界所得(日本と韓国の両方の収入)に対して韓国で申告・納税する義務が生じます。
 二重課税の回避: 日本と韓国の両方で課税された場合は、韓国での確定申告時に「外国税額控除」を適用することで、日本で払った税金を差し引くことができます。
 3. 源泉徴収されていない場合の対応
 企業側があなたを「居住者(日本在住)」と誤認している可能性があります。
 対応: 支払元の日本企業に「海外居住(非居住者)であること」を伝え、今後の源泉徴収や租税条約に関する届出書の手続きについて相談してください。
 確定申告: 源泉徴収で課税が完結する場合、原則として日本での確定申告は不要ですが、納税が必要な状況で徴収漏れがある場合は、納税管理人を立てて申告が必要になることもあります。
 4. 親の扶養について
 判定基準: 所得税法上の扶養に入るための所得制限(一般的に合計所得金額58万円以下、給与収入のみなら123万円以下)には、国内・国外すべての収入を合算して判定しますが、国外扶養の場合には、以下の要件が必要です。
 令和5年からの大きな変更点(年齢による制限)
 2023年(令和5年)1月分以降、30歳以上70歳未満の国外居住親族は、扶養控除の対象外となるケースが増えました。
 30歳以上70歳未満の場合: 原則、控除の対象外。ただし、以下のいずれかに該当すれば対象
  留学生
  障害者
  年間38万円以上の送金を受けている
  30歳未満・70歳以上の場合: 58万円以下の所得制限を満たせば、送金額に関わらず対象となる可能性がある(親族関係等書類は必須)。
扶養の可否: 日本企業からの40万円と韓国企業からの収入を合わせて100万円(所得に換算して58万円)を超える場合、税法上の扶養からは外れる可能性が高いです。
注意: 住民票があるため住民税の通知が届く可能性があり、親の勤務先への報告漏れは後日、遡っての納税(追徴)に繋がるため、正確な収入把握が必要です。
 上記記載はあくまでも一般的な取扱いなので、事実関係に基づいて親御さんの所轄税務署へお尋ねになる事をオススメいたします。

本投稿は、2025年12月29日 02時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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