贈与税の申告を忘れたかもしれない
2年前の贈与税と一時所得についてです。
2年前に祝い金を貰いまして、額が110万ちょうどだったのですが、
恥ずかしながら帳簿もつけておらず、現金のまま置きっぱなしにしており、
もらい元の記憶と手元のお金を確認した結果、おそらく110万ちょうどなのですが、
本当に110万だったかどうか等、これ以上は税務署に相談しても何もできないでしょうか。
また、会社の方から頂いたギフト券や、スーパーのポイント還元のお買い物券など、
これらは一時所得で認識あってますでしょうか。
贈与額110万と、一時所得20万円以下ということで確定申告しなくていいということで、あっていますか。
税理士の回答
竹中公剛
贈与額110万と、
上記は贈与税の申告です。
しても税額は0円です。
一時所得20万円以下ということで確定申告しなくていいということで、あっていますか。
上記は、所得税の申告です。
しないでよい。
三嶋政美
現時点で追加対応は原則不要で、認識も概ね合っています。
まず、2年前に受け取った祝い金が110万円ちょうどであれば、基礎控除の範囲内のため贈与税はかかりません。帳簿や記録がなく、正確な金額を証明できない点についても、税務署が遡って事実確認できる手段は基本的にありません。現金手渡しで、調査の端緒となる資料がなければ、相談しても新たに確定することは難しいのが実務です。
次に、会社からのギフト券やスーパーのポイント還元のお買い物券については、原則として一時所得の対象という理解で差し支えありません。ただし、懸賞性や対価性の弱いポイント還元は、実務上は課税対象外として扱われるケースも多く、少額であれば問題になりにくい領域です。
結果として、贈与110万円以内、かつ一時所得が年間20万円以下であれば、確定申告は不要という整理で問題ありません。
て、贈与額が110万円ちょうどであれば贈与税の申告は不要であり、会社からのギフト券やポイント還元等は原則として一時所得に該当しますが、年間の一時所得が20万円以下であれば確定申告は不要で、現時点で金額を厳密に証明できなくても通常は追加対応は求められません。
詳細なご回答、ありがとうございました。
安心しました。
本投稿は、2025年12月29日 18時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






