外国税額控除について
国内証券会社で所有している外国株の配当について、税控除を受けられることを知らずにいました。以下の点について教えてください。(外国所得税の額は、年1~2万円程度です)
・過去5年間分を遡って申請できるのでしょうか?(申告出来るのは、H26~30年分のみでしょうか?)
・申告のタイミングは、確定申告の時期だけでしょうか?
・外国所得税の額は、H27~29年の特定口座の年間取引報告書には記載されていますが、H26年以前の報告書には記載されていません。H26年以前分の申告には、配当金の明細書(12件/年)を全て付けないといけないのでしょうか?
税率は、国内・海外合わせて28%程度になっています。
・H25年までの税率は、国内・海外合わせて19%程度になっています。5年以上遡ることが出来るなら、申告は可能でしょうか?
・来年2月に申告するとして、どのようなタイミング・形で税控除を受けられるのでしょうか?所得税の還付?住民税の減額?
以上よろしくお願いいたします。
税理士の回答

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/07/14.htm
対象期間についてですが。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1240.htm
外税控除の対象となるもの。
踏まえて、還付の場合には、税務調査を受ける前提で、理論武装、かつ、証拠をしっかり整えたうえで、説明資料を添付して対応すれば、その後の対応が簡便になるかもしれませんね。
ただ、感覚的にはご相談の金額では、実際にやってみると想像以上にご負担がかかってしまう恐れがあります。

・今年の12月31日まででしたら、25年分の還付申告書の提出できますので、6年分ですね。
・確定申告時期は関係ありませんので、いつでも提出できます。
・外国税額をいくら支払ったかの証明が必要ですので、その証明が配当金明細書であるなら、そのすべてが必要です。
・外国税額控除額は、国内外の全所得と全税額が関係し、かつ、場合によっては前後の年の外国税額控除の適用状況も影響します。従って、ご相談文の範囲では、還付になるかどうかまでは判断できません。各年の計算をしてみて、還付になる年だけ提出することになります。所得税の申告書を提出すれば、住民税の申告書を提出する必要はありません。所得税の申告書の情報が回されます。
・来年2月まで申告を待たれる理由がわかりませんが、来年2月ですと25年分の還付申告書は提出できません。
回答ありがとうございます。早めに税務署に行ってみます。
本投稿は、2018年05月20日 18時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。