前年度の仮受消費税・仮払消費税が残っている場合の適切な処理方法
・個人事業主
・売上1000万円以下
・原則課税
・2024年分は2割特例で消費税を納付済み
以下の件について、適切な会計処理をご教示お願いいたします。
2025年の決算処理をおこなうにあたり、2024年の仮払消費税・仮受消費税の決算処理を失念しており、そのままBSに残っていることに、つい先ほど気が付きました。
・2024年末残高
仮払消費税 7,256円
仮受消費税 76,092円
・2024年分納付消費税額 15,100円
一括支払い(2025/4/30口座引き落とし)
仕訳は 租税公課/普通預金 で処理
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
1. 修正の考え方
本来、2024年末に以下の処理を行うべきでした。
仮受消費税と仮払消費税を相殺する
確定した納税額(15,100円)を「未払消費税」に計上する
差額(2割特例による利益分)を「雑収入」に振り替える
今回はこれを失念しているため、2025年の帳簿上で残高をゼロにする調整を行います。
2. 推奨される修正仕訳(2025年分)
2025年の日付(期首または発見した本日)で、以下の仕訳を入力してください。
借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額
仮受消費税 76,092 仮払消費税 7,256
租税公課 15,100
雑収入 53,736
仕訳の解説
仮受・仮払消費税の解消: BSに残っている2024年分の残高をすべて打ち消します。
2025/4/30に「租税公課」で処理された15,100円は、本来2024年の未払金(または2024年の費用)であるべきものです。2025年の費用から差し引くことで、2年通算での損益を正しく合わせます。
仮受と仮払の差額から、実際に支払った税額を差し引いた残りの金額(53,736円)は、2割特例を選択したことによって発生した利益(いわゆる益税分)となるため、雑収入として計上します。
3. 注意点
この修正仕訳(仮受・仮払の相殺)自体は、2025年分の消費税計算には影響しません。2025年分の計算は、2025年中の売上・仕入にかかる消費税のみで行ってください。2024年に経費にするはずだった「15,100円」を2025年の費用から除外(貸方に計上)し、さらに「雑収入」を計上するため、2025年分の所得は増加します。
本投稿は、2026年01月11日 23時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






