親族に割安で所有マンションを貸すときの税金に関して
月の相場18万円のマンションを月9万円で親戚に貸そうと思っております。
その際年間110万円以下になるかと思いますが、不動産収入としてではなく、親戚からの贈与と捉えて確定申告を避けることは可能なのでしょうか?つまり、無償で貸しており、9万円贈与という形です。
また、他の方の質問と回答を拝見しましたが、月18万円のマンションに無償で住まわせていると月18万円の贈与にあたるという説があり、税理士さんが否定されていましたが、そちらも再確認したいです。恐れ入りますが、よろしくお願いします。
税理士の回答

理屈では面白いのですが実行は慎重にされてはいかがでしょうか。
というのも、仮に事業の用に供していない、贈与だ、とする場合、対応する部分の建物の減価償却費等、賃貸せず、私用にしたとして、経費から除外することが必要になります。
また、将来、相続が起きた際に、通常、貸家として、建物、土地部分についての評価上の軽減措置を受けることができますが、これも受けることは出来なくなりますね。
他、プラスの面であれば、無償で貸していれば、都合が悪くなれば、すぐに出て行ってもらえると思いますが、これは親族なので無償でも、有償でも結果に違いはありませんし。
仮に、一般的な対応以外のことをされる場合、思いつく範囲でも幾つか懸念点が生じましたが、実行後、他に懸念点が生じるものです。
木をみて森を見ず、といったことになりかねません。
ご回答ありがとうございます。デメリットは理解できました。
贈与非課税枠の110万以内で無償で貸していたら、不動産収入としてみなされることはないでしょうか?

〇所得税に関して
マンションを賃貸して家賃を得る場合、所得税に関してはみなし課税はありませんので、実際に受け取る家賃が不動産所得の収入金額になります。
そして、マンションの管理費、固定資産税、修繕費、建物の減価償却費などが必要経費となり、これらの必要経費を収入金額から差し引いて不動産所得の金額を算定します。
不動産所得がプラスの場合には他の所得と合算して総合課税で所得税を計算し、マイナスの場合には他の所得と損益通算することができます。
しかし、ご相談のケースは、親戚に方に時価の半額という安価な価格で賃貸するようですので、そこで発生する不動産所得のマイナスは損益通算の対象にはならないと考えます。
通常相場の半額の家賃であれば、不動産所得がプラスにはならない(その場合には確定申告が必要ない)のではないかと思われますがいかがでしょうか。一度、シミュレーションしてみてはいかがかと思います。
〇マンションに無償で住まわすことの贈与税に関して
個人間であれば不動産の使用貸借(無償での貸借)が認められています。従って、無償で住まわせたことで家賃相当額の贈与があったみなされることはありません。

賃貸物件でなければ、使用貸借はありと思います。
賃貸物件の場合は、最低でも実費相当額の家賃にすると問題はないと思います。
親族の扶養義務から、他人よりも安くすることは、問題がないと考えます。

月の相場18万円のマンションを月9万円で親戚に貸そうと思っております。
この時点では、課税関係は生じません。
その際年間110万円以下になるかと思いますが、不動産収入としてではなく、親戚からの贈与と捉えて確定申告を避けることは可能なのでしょうか?つまり、無償で貸しており、9万円贈与という形です。
実態は不動産所得ですね。
実態の通りに確定申告してくださいとしか申し上げられません。
>確定申告を避ける
事実と異なる申告(不動産所得⇒贈与)をしてもよいかとのご質問でしたら、ご回答は、
「ダメです。正しく不動産所得の申告をしてください。」
しかありません。
月18万円のマンションに無償で住まわせていると月18万円の贈与
親戚でしたら、月額18万円くらいでしたら、生活費(扶養義務の遂行)の範囲内でしょう。
本投稿は、2018年05月21日 17時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。