確定申告における生存給付金の取り扱いについて
年金受給者で、
公的年金720,000、個人年金500,000
(必要経費200,000、源泉徴収30,000)を貰っています。
所得が280,000のみなので確定申告をして
源泉徴収分を還付して貰っています。
今年入ってる保険から、生存給付金1,000,000の振り込みのお知らせの葉書が来ました。(源泉徴収はありません)
これが一時所得というのは分かりました。
貰った給付金より支払い保険料の方が高いので所得としては0になります。
いろいろ検索していると所得0なので申告しなくても良いとありますが、
去年の確定申告の手引きを見たら、
年金受給者で還付がある場合はその他の所得の申告も必要とあります。
と言うことはこの生存給付金も申告(記載)するということでしょうか?
また、振り込みのお知らせの葉書(単なる支払い金額の通知のみで証明書等では無い)は添付書類として提出するのでしょうか?
また、今まで住民税非課税(当地では所得35万以下)でしたが、一時所得がある場合は住民税の申告をというのを見ました。
一時所得ですが所得としては0なので、今まで通り住民税非課税でいられると思うのですが、申告とは?
以上、3点を確認したくて相談しました。
税理士の回答
竹中公剛
年金受給者で還付がある場合はその他の所得の申告も必要とあります。
と言うことはこの生存給付金も申告(記載)するということでしょうか?
したほうがよい。所得が0円でも。
税務署に通知が言っているので。
また、振り込みのお知らせの葉書(単なる支払い金額の通知のみで証明書等では無い)は添付書類として提出するのでしょうか?
市内。保存。
住民税は、所得税の申告をすれば、その資料がいくので、しないでよい。
お礼が遅くなりすみません。
いろいろ自分でも調べたりしたのですが、言葉まわしがが難しかったりして、
良く理解できませんでした。
それを簡潔に答えて下さって大変分かりやすくありがとうございました。
特に、税務署に通知が行っているので所得ゼロでも申告をするというのが勉強になりました。
本投稿は、2026年01月17日 07時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






