仮払金として残っている源泉徴収の振替処理の仕方
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2025年のBSに残っている仮払金が、2024年の源泉徴収に由来するものであることが判明しました。
(2024/10/31)
(借方)
普通預金 xxxxx
仮払金 xxxx
(貸方)
売掛金 xxxxx
2025年末時点の仮払金に含まれる明細は、上記の仕訳の仮払金(源泉徴収)の明細1本だけです。つまり、本来行うべき2024年末での仮払金の振替を失念したまま、2025年に繰り越してしまった次第です。
この場合、2025年中の日付で、仮払金を振り替える仕訳を計上すればよろしいでしょうか?
また、振替先の勘定科目は「事業主貸」でよろしいでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
はい、2025年中の日付で「事業主貸/仮払金」の仕訳を計上すれば問題ございません。
迅速なご回答、ありがとうございます。
本投稿は、2026年01月17日 18時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






