同人活動。年をまたぐサブスクリプションの経費計上について。
趣味で同人活動をしています。
初めての事でわからずお聞きします。
小説を一昨年(2024年)に一年間を通して地道に作成。
本の印刷は昨年(2025年)年始に印刷所へ発注。
同年(2025年)年始に会場と通販で販売を行いました。
主にサブスクリプションの文字書きソフトを使っていたので、月額料金が掛かっています。同人活動以外にも使用している為、按分計算し計上したいと考えています。
印刷・販売を昨年(2025年)に行っていますが、実際に作業をしていた一昨年(2024年)に使用したソフトの代金を経費として計上することは可能でしょうか?
年間の売上は20万円以下。
住民税の申告のみで確定申告を行う予定はありません。
この場合白色申告となるのでしょうか?(そこも分からずすみません。併せて教えていただきたいです。)
年をまたぐ場合、どの様に経費(勘定科目)を考えるのか教えていただきたいです。
税理士の回答
ご質問の中心は、
サブスクリプション型ソフト代を、どの年の経費として考えるか、
および 私用と同人活動が混在している場合の扱いだと思いますので、
まずはそこから整理します。
① 2024年に使ったソフト代を、2025年の経費にできるか
原則としてできません。
サブスクリプション型ソフトは、月ごとに利用することで
その月ごとに「使用する権利(役務)」の提供を受けていると整理される費用です。
そのため、
・2024年中に利用した分 → 2024年分の必要経費
・2025年中に利用した分 → 2025年分の必要経費
と、実際に利用した年分ごとに考えるのが基本になります。
制作が2024年、印刷・販売が2025年であっても、
販売した年に合わせて、過去に使ったソフト代をまとめて経費にすることは通常できません。
② 同人活動と私用が混在している場合(按分)
同人活動以外にも使用している場合は、
・使用時間
・使用日数・月数
・作業内容ごとの利用割合
など、合理的に説明できる基準で按分し、
同人活動に対応する部分のみを経費として考えます。
③ 年をまたぐ場合や勘定科目について(補足)
今回のような月額のサブスクリプション費用については、
年をまたいだからといって、特別な勘定科目処理が必要になるものではありません。
「いつ利用した費用か」という点を基準に、
各年の経費として整理すれば足ります。
④「白色申告になりますか?」について(誤解の整理)
「白色申告」という言葉について、少し整理します。
白色申告・青色申告という区分は、確定申告を行う場合に使われる区分です。
今回のように、
年間の売上が20万円以下で
所得税の確定申告は行わず
住民税の申告のみを予定している
という前提であれば、
「白色申告になるかどうか」を判断する場面自体がありません。
つまり、
白色申告になりますか?
という質問に対しては、
今回は確定申告をしない前提なので、
白色・青色の区分を意識する必要はありません
というのが実務的な答えになります。
なお、確定申告をする・しないにかかわらず、
経費の考え方(年分・按分)は共通です。
⑤ まとめ
・サブスクリプション型ソフト代は「利用した年分」で経費判断
・販売年にまとめて計上することは原則不可
・私用と混在する場合は、合理的に按分
・月額サブスクでは、年をまたぐ特別な処理は不要
・白色申告は「確定申告をする場合の区分」
打矢 様
ご多忙な中、詳細な返答をいただき誠にありがとうございます。
白色申告の事も良く分かっておらず、お恥ずかしい。今回の件では考える事ではないのですね。
もう一点恥ずかしながら、確認させていただきたいです。
サブスクリプション型ソフト代は利用した年分で経費ということですが
例えば、
①2024年に書籍Aに対してソフトを使用、2025年に販売。
②2025年に書籍Bに対してソフトを使用、2026年に販売。
この場合、2025年書籍Aの売り上げはありますが、Bの売り上げはありません。
ソフトの使用が書籍Bに対してのみですが、同じ同人活動というくくりで2025年の経費にあげて良いのでしょうか?
もしくは、2025年書籍Bに対して使用し、同年に書籍Bを販売した場合のみ経費となるのでしょうか?
重ねての質問で申し訳ありません。ご教示いただけますでしょうか。
ご質問の整理、ありがとうございます。
この点は、「作品ごと」ではなく「同人活動全体 × 利用した年」で考えるのが基本的な考え方です。
同じ同人活動のために使っているのであれば、売上の有無にかかわらず、利用した年分の経費として計上して差し支えありません。
したがってご提示の例でも、
2025年に書籍Bの制作のためにソフトを使っているなら、2025年分の経費として整理してOKです(販売が2026年でも問題ありません)。
※補足
サブスクリプション型ソフト代は、その年に同人活動のために利用した共通的な活動コストとして扱います。
売上が出た作品と一致させる必要はなく、また、作品ごとの使用割合が明確でない場合に、無理に作品単位で分ける必要もありません。
打矢様
早急な対応ありがとうございます。
おかげで頭を悩ませていた部分が解決いたしました。
今後も参考にさせていただきます。
本投稿は、2026年01月18日 17時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






