譲渡所得の申告者とエビデンスについて
父親が購入した土地と建物があり、父親の名前で売買契約書と領収書がありますが、その後他界しており母親の名義となったのち、売却しました。
売却後の確定申告の際、上記書類の名前が確定申告の母親の名前と異なっていても問題ないでしょうか。
また申告の際、証明する書類として必要なものがあればあわせてご教示お願いいたします。
税理士の回答
税理士法人翔和会計の税理士の田本と申します。
ご質問の件問題ございません、登記簿謄本にて相続にて母に所有権が移動しているっことが把握できます。
譲渡所得の申告の際に
父の売買契約書、領収書を証明書類で添付します。
よろしくお願いいたします。
契約書や領収書の添付は義務ではありません。
三嶋政美
購入時の売買契約書や領収書の名義が父親であっても、売却者が母親であること自体は問題ありません。不動産の取得費は、相続により承継された場合、被相続人(父親)の取得時の金額を、そのまま母親が引き継ぐ扱いとなるためです。したがって、名義不一致のみを理由に、確定申告が否認されることはありません。
もっとも、申告実務では「相続により取得した事実」を説明できる書類が重要になります。具体的には、遺産分割協議書(または遺言書)、相続関係を示す戸籍一式、相続登記後の登記事項証明書が基本資料となります。これらにより、父親から母親へ適法に権利が移転したことを裏付けます。
加えて、取得費として父親名義の契約書・領収書を保存し、必要に応じて相続経緯を補足説明できる状態にしておくと安心です。
ご回答くださった皆様
早々にご回答いただきありがとうございました。
大変参考になりました。登記事項証明書は別途入手する予定です。
申告がスムーズにできるよう努めたいと思います。
本投稿は、2026年01月21日 06時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。





