海外赴任の場合の確定申告について
海外赴任の際の確定申告について
この度、海外赴任に伴い自宅を賃貸に出すことにしました。
リロケーション会社を通じて貸出しますので、借り手は法人(リロケーション会社)になります。
法律で借り手が法人だった場合、
毎月の賃貸収入より20.42パーセントの源泉徴収があること、 そして過払いだった場合5年間遡れる還付請求で過払い分を取り戻す事を知りました。
そこで自身の国内の年間所得を考えると、還付請求をしたら源泉徴収分の約大体半分ほどが戻ってくることが分かりました。
このような状況の場合、一応リロケーション会社が源泉徴収という形で国に税金を納めておりますので、毎年確定申告をしなくてもお咎めはなく、
過払い分は5年分を一気に還付請求で取り戻すという認識でお待ちがいないでしょうか。
(もちろん20.42パーセント以上に所得税を納めなければいけない場合は、毎年の確定申告は必要でしょうが、、)
急な転勤が決まり、大変焦っております。
ご教示頂けますと幸いです。
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税理士の回答

5年後の還付請求は、還付申告書5つです。
年が異なりますから、一つの申告書にはなりません。
それでよろしければ、仰る通り、5年後に源泉徴収税額の還付を受けることはできます。

リロケーション会社は卑怯従者に対する源泉徴収負担は承知されているのですね。原則としては、納税管理人を選定し、毎年、申告することになります。
毎年、支払調書が税務署に行き、申告が無ければ納税管理人の方にお尋ね書が回るでしょうし。
納税管理人を勤務先に相談し、勤務先になってもらい、実際の申告は、親族、または、税理士に依頼しておけば良いのではないですか?
南吉彦 様
御回答頂きありがとうございます。
海外におりながら毎年確定申告をするというのが、非常に手間だと感じでおりました。
法的に問題がないのであれば、一時帰国の際などに1、2年分をこまめに還付申告したいと思います。
また、追加の質問となってしまい大変恐縮ですが、
もし所得税が20.42%を超えてしまう場合は、過払いではなくて不足となってしまうかと思います。
過払いでしたら毎年確定申告しなくてもお咎めはないという認識ですが、不足だった場合は毎年確定申告をし、不足分を納めるとのことでお間違いないでしょうか?
度々で恐縮ですが、ご教示頂けますと幸いです。
相田 裕郎 様
御回答頂きありがとうございます。
はい、リロケーション会社は家賃より20.42%差し引いた額を当方に送金することになっております。
納税管理人は親になって頂くことになりましたが、高齢なので実際問題当方の代わりに毎年確定申告をするのは難しいと考えております。
かといって、海外におりながら自身で毎年確定申告をしなければいけないのも手間だと感じでおりました。
源泉徴収という形で税金を納めでいるので、
国からお咎めがないのであれば、
一時帰国の際などに還付申告をしたいと考えておりますが、
国よりお咎めがある場合はございますでしょうか?
度々の質問で大変恐縮ですが、
ご教示頂けますと幸いです。

20.42%を超えるということは、申告による納税額があるという事ですので、法定申告期限に遅れれば、無申告加算税と遅れた期間に応じた延滞税が課されます。

海外に居住され、非居住者である場合、自ら申告することは出来ず、納税管理人を経由した申告のみとなりますね。
税務署も、税務調査するのに海外の方を帰国して応答ください、という運用では行政が回りませんので。
一般的には勤務先に相談し、勤務先が納税管理人になるものかと存じます。
出来ない場合、親族。
しないのであれば、自己責任、となりますね。
本投稿は、2018年05月23日 00時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。