短期間だけ会社員だった場合の確定申告について
個人事業主です。
昨年、一度廃業を決意して会社員に転職しましたが2週間程度で退職し、廃業を取りやめて今に至ります。
会社員だった時の給与は受け取りましたが、確定申告ではこの分の申告は必要でしょうか?
必要であればどのようにすればよろしいでしょうか?
尚、源泉徴収は手元には届いてはいない状況です。
税理士の回答
給与収入は、確定申告の必要があります。
しかし、給与収入は事業所得の収入金額には該当しないので、事業用の銀行口座に入金されているのであれば、
(借方)普通預金 ××× (貸方)事業主借 ×××
として、事業所得の収入金額から除外することになります。
確定申告書作成時に、事業所得とともに、給与所得を申告することになりますが、源泉徴収票の内容を入力して申告することになるので、先方に源泉徴収票を請求する必要があります。
確定申告書
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/pdf/r07/01.pdf
本投稿は、2026年01月24日 16時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






