社会保険診療がかかわる個人事業税について
接骨院を個人事業主でやってます。
2025年分の確定申告を作成してます
社会保険診療売上と自費売上があり合算した額を経費で引くと290万を超えますが、
社会保険診療は非課税になると思います。
その場合は確定申告の第二表の個人事業税のところに社会保険診療の数字を選び保険診療売上額を記入すれば個人事業税はかからないという知識であってますか?
それとも額は総売上と社会保険分の売上を按分して計算した額を記入するのでしょうか?
教えてください
税理士の回答
安島秀樹
社会保険診療の売上金額を記入しておくと、夏に自治体から内訳問い合わせが郵送でくるとおもいます。記入して返すとむこうで計算してくれます。社会保険診療が多いなら税金はかからないとおもいます。自分で事業税の申告書を書いて出すこともできますが、受け身でいいのではないですか。
仮に総売上600万(保険250万、自費350万).経費250万だと、
保険診療売上の250万を第二表の個人事業税の非課税所得欄に記入する形であってますか?
安島秀樹
それであっているとおもいます。
調べると、社会保険診療売上➗総売上で保険分の割合だして、所得で出た金額✖️保険分の割合で出た金額を記入するともでるのですが、
社会保険診療売上を丸々記入するのか
上の計算のようにしたものを記入するのかどっちがいいのでしょうか?
安島秀樹
その計算は役所がやることになっているようです。
どの県でもそれは同じでしょうか?
本投稿は、2026年01月26日 20時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







