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PRで貰った商品とプレゼントとして貰った商品の違いについて

モニターとしてPRして欲しいと貰ったコスメ類と、当選してプレゼントとして貰った(レビューなどしなくてOK)の商品を一緒にすると総額50万円を越えるのですが確定申告した方が良いのでしょうか?

もしするとすればPRとプレゼントの違いや、どう申告すれば良いのか教えていただきたいです。

税理士の回答

確定申告は、PR目的で受け取ったコスメ類については必要で、当選プレゼント(レビュー義務なし)については原則不要です。
申告する場合、PR分は雑所得または事業所得として時価で申告し、プレゼント分は申告対象に含めません。

回答有難うございます。
質問なのですが、今現在無職なので雑所得なら48万以下、一時所得なら50万円以下であれば申告しなくても大丈夫なのでしょうか?
例えば雑所得が20万で一時所得が35万だった場合、合計で55万になる場合は申告が必要ですか?

本投稿は、2026年01月30日 05時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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