基準期間の課税売上高は、2年前の「一年間の売上高」の記載で合っているか?
消費税の申告で質問です。
個人事業主で簡易課税、税込処理の対応、売上高は150万円ほどです。
今年の消費税の申告分は、2023年の基準期間の課税売上高になるかと思います。
こちらはインボイスに関係なく、例年どおり、2年前の「一年間の売上高(税込み)」の記載で合っていますか?
(インボイスは、2023年10/1~登録)
税理士の回答
竹中公剛
今年の消費税の申告分は、2023年の基準期間の課税売上高になるかと思います。
上記間違いです。
2年前が1,000万円を超えていれば、今年課税事業者ですが、
今年の売上高で消費税の計算申告をします。150万円で。
今年の売上高で消費税の計算申告をします。150万円で。
こちらは承知しております。
マネーフォワードクラウド確定申告の画面で、
「基準期間の課税売上高:2023年に事業を行っていた場合のみ入力してください。」とあり、こちらのことを指しております。
2023年度の金額が、インボイスに関係なく、売上高の税込み総額の記載で正しいかをお聞きしたいです。
売上高は、今まで1000万円以下です。
(インボイスは、2023年10/1~登録)
竹中公剛
2023年度の金額が、インボイスに関係なく、売上高の税込み総額の記載で正しいかをお聞きしたいです。
課税事業者でなければ、税込み金額です。
課税事業者であったならば、税抜き金額です。その時の申告書を見てください。
売上高は、今まで1000万円以下です。
(インボイスは、2023年10/1~登録)
2025年1-12月の一年前は、
2023.1-12月です。
10月から課税事業者であれば、
1-10月までは税込みで、10-12月は税抜きです。
本投稿は、2026年01月31日 15時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






