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交通費(収入)の確定申告について

個人事業主として働いています。
源泉徴収票が届いたのですが、支払金額が交通費を抜いた報酬のみの金額となっていました。
これまで、報酬(源泉徴収有)と交通費(非課税通勤手当)が分かれて記載されている支払明細書をいただいていたので、交通費の分は「雑収入(非課税、対象外)」として入力(クラウド会計を利用)していました。

この場合、交通費は「収入」としては考えないものとなりますでしょうか?
また、「収入」として考えない場合、どんな勘定項目を使用するのが良いのでしょうか?
交通費は自宅~契約先までの片道分のガソリン代として考えられています。

税理士の回答

 源泉徴収票とは、通常「給与所得」に該当するのですが、、、
 事業と給与はどのような関係でしょう。
 給与所得者の通勤手当であれば、通勤の手段にもよりますが、一定の金額までは、非課税の扱いですから給与収入上は、収入には入らないかと思います。
 実費弁済的なもので申告上、関係ないとは思いますが、
 「雑収入」(貸方)として計上するのであれば、借方は、「現金」だった筈です。
 

ご回答、ありがとうございます。
基本がわかっておらず、的外れな質問をしているかもしれませんが、重ねて相談させて頂きます。
普段は数か所と業務委託契約(医療職です)を結んで仕事をしているのですが、知人の医院から人手不足の時(職員のお休みなど)のみ、業務のお手伝いを頼まれ、対応しています。
そのお手伝いに入った際の収入です。

源泉徴収票が発行されている収入は、事業所得ではなく、給与所得として申告するものと考えて良いのでしょうか?

 「源泉徴収票」は給与所得用です。
 所得税の源泉徴収は行われていても事業所得に該当する場合は、
 「報酬、料金(、契約金及び賞金)の支払調書」という名称になっています。

重ねてのご回答、ありがとうございます。

・源泉徴収票が届いたものについては、給与所得
・支払調書が届いたものについては、事業所得
と区別ですれば良いのですね。
とても分かりやすく、知識がない者としては有難いです。
ありがとうございました。

本投稿は、2026年02月03日 16時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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