扶養配偶者でも確定申告が必要ですか?
昨年5月退職と同時に扶養に入りました。それまでの収入と、その後パート収入合計は161万余です。扶養前の医療費は自身で、扶養後は主人と個人の収入から。個人の年末調整、ふるさと納税、生命保険料控除はいずれも未調整。主人の年末調整時に被扶養者として申請しており、源泉徴収票では配偶者控除38万が記載されています。他に、主人の母が被扶養者となっております。
税理士の回答
給与から所得税が引かれたままになっていて、精算ができていないのであれば申告をすることによって所得税の還付を受けられる可能性があります。
税金を引かれていなければ、申告しても意味は無いと思います。税額がゼロであればふるさと納税は旦那様が申告しても良いのかもしれませんよ。
原則として不要です。ただし、年末調整未済の場合には、確定申告をすることで源泉所得税の還付を受けられる可能性があります。
なお、給与収入が160万円超(合計所得金額95万円超)となるため、(控除対象者である夫の合計所得金額が1,000万円以下であることを前提として)配偶者控除ではなく、配偶者特別控除の12万円~36万円(夫の所得によって変動)となるかと存じますので、むしろ旦那さんの方で確定申告をされた方がよいかもしれません。
(参考)
・No.1191 配偶者控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm
・No.1195 配偶者特別控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm
本投稿は、2026年02月04日 07時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






