税理士ドットコム - [確定申告]期中に所在地が変更になった場合の車両費の家事按分 - 期中居住地変更時は走行距離実態に基づき按分率を...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 期中に所在地が変更になった場合の車両費の家事按分

期中に所在地が変更になった場合の車両費の家事按分

不動産賃貸業を相続して経営しております。現在東京にある本業の社宅に居住しており、月一回程度、地方の物件管理のため車で移動しています。

走行距離で家事按分をして車両費などを経費にできると思いますが、もし期中に、本業の転勤転職で居住地が変更になる場合は、新たに走行距離で家事按分の割合を変更して計算すべきでしょうか。
もしくは、年内は以前の居住地での割合で計算をして、年が変わってからの変更で認められるでしょうか。


税理士の回答

期中居住地変更時は走行距離実態に基づき按分率を段階的に変更し、合理性を資料で証明してください。
年1回の旧割合継続は事業実態乖離で否認リスクあり、新旧両方を反映が適切です。

期中転勤で東京→地方居住変更の場合、走行距離実態に基づき按分率を前後期別に計算・適用するのが適切です。家事按分は「事業関連度」(総距離中事業距離割合)で毎年合理的に算出(法人税基本通達45-2・所得税法施行令96条)。転勤で通勤・私用距離変動時は旧率継続せず、新実態反映を(税務調査で事業性立証)。

具体的手順: 全車両費(ガソリン・車検等)を一旦全額計上後、期末に按分(事業主貸で家事分振替)。転勤月(例7月)まで旧率(東京基準: 総距離10,000km中事業1,200km=12%)、8-12月新率(地方基準: 総距離8,000km中事業2,000km=25%)で加重平均率計算(年間約16%)。根拠資料(マイルCS・カレンダー・物件巡回ログ)保存必須。

年途中変更でも「年内旧率一括」は実態乖離で否認リスク高(事業縮小例で率変更OK)。青色申告ソフトで月別入力推奨、一貫性確保を。

本投稿は、2026年02月04日 09時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

  • 年度途中での家事按分の割合の変更について

    個人事業主でベビーシッターをしております。 事業での移動は100%自家用車です。 走行距離を記録して事業での割合(50%)で車両費としてガソリン代を家事...
    税理士回答数:  2
    2024年03月18日 投稿
  • 家事按分の計算方法について

    今年初めて確定申告を行う個人事業主(青色、免税事業者)です。 主に在宅での仕事なのですが、スマホ代(通信費)と車の費用(ガソリン、任意保険などの車両費)の...
    税理士回答数:  1
    2024年01月06日 投稿
  • 車両費の家事按分

    今年の8月から個人事業を営んでいます。 勉強不足でご教授頂きたい内容があります。 下記家事按分を考えています。 例) 8月:業務使用0日 ...
    税理士回答数:  1
    2022年09月15日 投稿
  • 車両のベストな家事按分について

    個人事業主(初心者です)で家事按分についてご意見お聞かせ下さい。 業務で使用している2台の車両を家事按分する場合、使用日数、走行距離などあるかと思いますが...
    税理士回答数:  1
    2018年09月16日 投稿
  • 家事按分の考え方

    自宅で副業をしています。 一般的に光熱費などは、その月の業務時間合計÷1月の総時間(24時間×30日等)で割合を出すと認識しておりますが、これは多忙期、閑散期...
    税理士回答数:  1
    2025年03月13日 投稿

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
164,182
直近30日 相談数
1,142
直近30日 税理士回答数
1,889