期中に所在地が変更になった場合の車両費の家事按分
不動産賃貸業を相続して経営しております。現在東京にある本業の社宅に居住しており、月一回程度、地方の物件管理のため車で移動しています。
走行距離で家事按分をして車両費などを経費にできると思いますが、もし期中に、本業の転勤転職で居住地が変更になる場合は、新たに走行距離で家事按分の割合を変更して計算すべきでしょうか。
もしくは、年内は以前の居住地での割合で計算をして、年が変わってからの変更で認められるでしょうか。
税理士の回答
期中居住地変更時は走行距離実態に基づき按分率を段階的に変更し、合理性を資料で証明してください。
年1回の旧割合継続は事業実態乖離で否認リスクあり、新旧両方を反映が適切です。
期中転勤で東京→地方居住変更の場合、走行距離実態に基づき按分率を前後期別に計算・適用するのが適切です。家事按分は「事業関連度」(総距離中事業距離割合)で毎年合理的に算出(法人税基本通達45-2・所得税法施行令96条)。転勤で通勤・私用距離変動時は旧率継続せず、新実態反映を(税務調査で事業性立証)。
具体的手順: 全車両費(ガソリン・車検等)を一旦全額計上後、期末に按分(事業主貸で家事分振替)。転勤月(例7月)まで旧率(東京基準: 総距離10,000km中事業1,200km=12%)、8-12月新率(地方基準: 総距離8,000km中事業2,000km=25%)で加重平均率計算(年間約16%)。根拠資料(マイルCS・カレンダー・物件巡回ログ)保存必須。
年途中変更でも「年内旧率一括」は実態乖離で否認リスク高(事業縮小例で率変更OK)。青色申告ソフトで月別入力推奨、一貫性確保を。
早速のご回答ありがとうございます!大変参考になりました。
本投稿は、2026年02月04日 09時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。





