税理士ドットコム - [確定申告]130万未満の扶養内パート主婦がフリマアプリで売る事について - 「生活の用に供している資産(古着や家財など)」...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 130万未満の扶養内パート主婦がフリマアプリで売る事について

130万未満の扶養内パート主婦がフリマアプリで売る事について

130万未満で夫の扶養に入っております

7年ほど前からフリマアプリで自分のコレクションしていた物や生活用動産を月に100点程出品し年間45万円程の利益がありました(送料、手数料等を引いて)

今年から働き出したので去年までは48万円を超えるか超えないか位だった為確定申告はしておりません

今年からは年間20万円までに抑えなければいけないのでしょうか?

また個人の収集品とはいえ7.8年も継続していれば営利目的とみなされますか?
本当に物が多いだけなのでそれをどう証明すれば良いか分かりません。

税理士の回答

 「生活の用に供している資産(古着や家財など)」を売った所得は原則非課税ですが、継続的に販売して利益を得ている場合は雑所得となります。
 給与所得者の副業による所得(販売金額-必要経費)は、20万円以下でしたら確定申告不要という制度がありますが、配偶者控除を受けるための扶養の要件には、副業の所得を含める必要があります。

本投稿は、2026年02月04日 14時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
163,436
直近30日 相談数
1,140
直近30日 税理士回答数
1,817