通勤手当が出ない企業から給与所得と事業所得を受け取っている場合の定期券の旅費交通費計上について
私は通勤手当の出ない企業から固定給として給与所得と、歩合給として事業所得を受け取っています。
現在その企業に通勤するにあたり定期券を使用して通勤をしており、確定申告にあたり歩合給に該当する部分の事業所得に対する経費として定期券代を旅費交通費として計上しようと考えています。
しかし、歩合給は年間で10万円程度なのに、定期券代は年間で15万円以上かかっており経費が売上を上回っている状態になっています。この状態で確定申告を提出した場合税務調査に入られるのではないか心配になっています。
また、定期券はプライベートとして使っている部分もありその部分を家事按分してから経費として計上した方がいいのか、もしその場合何%事業用として計上した方がいいのかも気になっています。参考までに当該企業には月20日程度出勤しています。
長々と申し訳ありませんがご回答のほどよろしくお願いします。
税理士の回答
同じ会社等から給与と報酬のそれぞれを受け取っている場合については、報酬部分については経費に計上できますが、按分しなければなりません。
年間報酬総額 / (年間給与総額+年間報酬総額) の割合で按分すれば良いと思います。
本投稿は、2026年02月05日 16時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。





