一時所得の計算について
今年から趣味で懸賞を始めたのですが一時所得になるため特別控除の50万を引いて利益が出ると確定申告が必要だと知りました。
当選品の例として家電、食品、遊園地のチケット、クオカード、ポイント、コンビニの無料クーポンなどがあります。
調べていく中で現品として受け取ったものは価格の60%を一時所得とすると書いてありました。
現金同様の使い方ができるクオカード、ポイントなどは100%、その他は60%ということになりますか?
3万円のお肉は18000円、5700円のチケットは3420円、5000円のクオカードは5000円、100ポイントは100円として、という計算で合っているでしょうか?
商品を店頭で直接引き換えるものはどちらの計算になるでしょうか?
よろしくお願いいたします
税理士の回答
懸賞当選品の一時所得評価は、商品券・クオカード等は券面額100%、その他の現物品(家電・食品・チケット等)は通常販売価額の60%で正しく、計算例(お肉3万円→1.8万円、チケット5700円→3420円、クオカード5000円→5000円、ポイント100→100円)も合っています(所得税法施行令69条)。
店頭直接引き換え品も「現物受け取り」として60%評価(処分見込価額相当、国税庁No.1490)。無料クーポンは実質価額(市場相当)で60%相当。
総収入金額から応募費・50万円特別控除後、残額の1/2が課税対象(No.1490)。年間総額50万円以下なら申告不要。
領収書・当選通知保存を。継続応募時は雑所得移行リスク注意(No.1907)。[所令69条][No.1490]
本投稿は、2026年02月06日 15時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






