一時所得の計算について
今年から趣味で懸賞を始めたのですが一時所得になるため特別控除の50万を引いて利益が出ると確定申告が必要だと知りました。
当選品の例として家電、食品、遊園地のチケット、クオカード、ポイント、コンビニの無料クーポンなどがあります。
調べていく中で現品として受け取ったものは価格の60%を一時所得とすると書いてありました。
現金同様の使い方ができるクオカード、ポイントなどは100%、その他は60%ということになりますか?
3万円のお肉は18000円、5700円のチケットは3420円、5000円のクオカードは5000円、100ポイントは100円として、という計算で合っているでしょうか?
商品を店頭で直接引き換えるものはどちらの計算になるでしょうか?
よろしくお願いいたします
税理士の回答
懸賞当選品の一時所得評価は、商品券・クオカード等は券面額100%、その他の現物品(家電・食品・チケット等)は通常販売価額の60%で正しく、計算例(お肉3万円→1.8万円、チケット5700円→3420円、クオカード5000円→5000円、ポイント100→100円)も合っています(所得税法施行令69条)。
店頭直接引き換え品も「現物受け取り」として60%評価(処分見込価額相当、国税庁No.1490)。無料クーポンは実質価額(市場相当)で60%相当。
総収入金額から応募費・50万円特別控除後、残額の1/2が課税対象(No.1490)。年間総額50万円以下なら申告不要。
領収書・当選通知保存を。継続応募時は雑所得移行リスク注意(No.1907)。[所令69条][No.1490]
良波先生、詳しく解説いただきありがとうございました。とても分かりやすく理解することができました。
継続応募時についてですがどれくらいの年数を目安に継続とみなされるのでしょうか?
よろしくお願いいたします
懸賞応募が「営利を目的とする継続的行為」と評価されるかどうかについて、何年という明確な年数基準は示されておらず、「期間」だけで判定する運用にはなっていません。
判断の基本的な考え方
一時所得は「営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外」の一時の所得と定義されており、ここから外れると雑所得側に振り分けられます。
この「継続的行為」かどうかは、次のような事情を総合して判断され、単純に○年続けたらアウトという形にはなっていません。
応募件数・頻度(ほぼ毎日・大量応募か、時々の楽しみ程度か)
応募方法(台帳・スプレッドシートで管理、応募専用端末・ツールを使うなど「事業っぽさ」があるか)
投下している時間・労力の程度(本業並みに時間を使っているか)
応募費用の規模(はがき代・切手代・通信費等が高額かどうか)
当選による収入規模・回数(毎年高額の当選を多数得ているか)
そもそもの目的(趣味・娯楽メインか、「儲けること」を主目的にしているか)
実務上説明するときの目安の伝え方
年数よりも「態様」で説明するのが無難です。
趣味の範囲
余暇に楽しみで応募している
年間の応募・当選規模もさほど大きくない
→ 通常は一時所得として扱うと考えて差し支えないでしょう。
雑所得へ移行し得るイメージ
数年にわたり、ほぼ毎日・大量応募を継続
応募管理や分析を行い、実質的に「副業」レベルの収入規模になっている
→ このように「営利目的・継続反復・相応の規模」がそろってくると、一時所得ではなく雑所得認定のリスクがあります。
したがって、○年以上で継続とみなすといった年数基準はなく、何年続けているかは要素の一つに過ぎないです。応募の頻度・規模・営利性などを総合して、『副業的・事業的』な態様に至っているかどうかで雑所得移行のリスクを考えましょう
詳しい解説ありがとうございました!とても分かりやすく理解できました。
本投稿は、2026年02月06日 15時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






