扶養内なのに特別区民税・都民税申告書が届きました。
2025年扶養内でパートで働いており94万円でした。
103万円以下だったのですが、先日特別区民税、都民税申告書が届きました。
ゴルフクラブ、子供服などの不用品を定期的に出品していたら、売上が年間で180万円程ありました。購入したものより安く売っているので決して転売とかではありません。
30万円を超えるクラブが1本含まれているのですがその場合も課税対象になりますか?
ゴルフクラブは今難病になってしまった父の物もあり父が売ることが出来ないので代わりに出品しているものもあり、売上の半分は私の母に渡しています。
不用品であっても確定申告は必要になりますか?
購入したレシートなどは捨ててしまっています。
それで扶養が外れてしまわないかとても心配です。
税理士の回答
メルカリでの不用品売却(ゴルフクラブ・子供服等)は原則「生活用動産譲渡所得」として非課税で、住民税申告不要・扶養影響なしですが、30万円超のゴルフクラブ1本は課税対象となり申告必須です(所得税法9条、国税庁No.3105)。
売上180万円でも購入価額超でなければ利益ゼロ非課税(レシート不要)。母代売却分は委託委任として非課税。特別区民税・都民税申告書はメルカリ入金情報照会によるもので、30万円超品明細提出で説明可。
扶養内(年収94万円)は維持(譲渡所得48万円以下控除)。申告期限6月末、役所持参で相談を。[所法9条][No.3105]
本投稿は、2026年02月06日 17時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






