税理士ドットコム - [確定申告]駿河屋での中古品売却について。 - 【結論】結論から申し上げますと、ご質問のケース...
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駿河屋での中古品売却について。

昨年一年間、失業給付金のみ受給するという生活をしておりました。(短期アルバイトなども行っておりません)
昨年から今年にかけて何回か駿河屋で中古品の売却を行いました、売却金額は昨年分(1/1~12/31)だけでしたら合計で20万を少し越えるくらいです。
内訳は古いDVD、同人誌、ぬいぐるみマスコット、などですが購入した時のレシートなどは残っておらず、DVDは10年前くらいに購入したものもあるため購入履歴が失われてしまっているものもあります。
税務署に説明を求められたらレシートなどを出せば、とネットにはあるのですが同人誌等は基本的にレシートなどはありませんし、どう説明したものでしょうか?
そもそも確定申告が必要ない事例なのであれば取り越し苦労ではあるのですが…こういった場合確定申告は必要なのでしょうか?
どなたかご回答いただければ嬉しいです。

税理士の回答

【結論】
結論から申し上げますと、ご質問のケースでは確定申告は不要です。

【理由】
理由は以下の通りです。
・所得税法第9条第1項第9号及び所得税法施行令第25条によれば、自己又はその配偶者その他の親族が生活の用に供する家具、じゆう器、衣服その他の資産(生活用動産)の譲渡による所得は非課税とされています。ただし、貴金属、書画、骨とう、美術工芸品等で一個又は一組の価額が30万円を超えるものは除かれます。
・DVD、同人誌、ぬいぐるみマスコット等は、一般的に「生活に通常必要な動産」に該当し、かつ貴金属や書画・骨とう等には該当しないため、非課税所得となります。
・譲渡所得には50万円の特別控除(所得税法第33条第3項)があり、仮に課税対象となる譲渡所得があったとしても、譲渡益が50万円以下であれば課税されません。

【具体策】
具体的には、以下の対応が考えられます。
1. 売却したDVD、同人誌、ぬいぐるみ等が「生活用動産」に該当する限り、非課税所得として確定申告の必要はありません。
2. 仮に何らかの理由で税務署から問合せがあった場合は、これらが個人的に使用していた生活用動産であることを口頭で説明すれば足ります。レシート等の提出は必須ではありません。

【注意点】
ただし、以下の点にはご注意ください。
・もし売却した物品の中に、貴金属、ブランド品、美術品、骨とう品等で一個又は一組の価額が30万円を超えるものが含まれている場合は、その部分について譲渡所得として申告が必要となる可能性があります。
・質問者様のケースでは失業給付金のみの受給であったとのことですので、そもそも給与所得等がなく、所得税の確定申告義務自体が生じていないと考えられます。

不明点があれば、お気軽にどうぞ。

本投稿は、2026年02月18日 11時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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