売上と雑所得の振り分けについて
画家として活動しています。売上は少ないですが青色申告しています。
絵の販売の他に、運営しているブログからアフィリエイトの収益が毎月少額あります。
これまですべて「売上」として計上してきましたが、アフィリエイトの収益は「雑所得」に分けた方がよろしいのでしょうか。
ブログも画家としての活動の一部と考えると売上にまとめて問題ないでしょうか。
お手数ですが、ご教授いただきたいです。
税理士の回答
増井誠剛
継続性・関連性があれば事業所得に含めて差し支えありません。画家としての活動の一環としてブログを運営し、その中でアフィリエイト収益が発生しているのであれば、経済的実態は同一事業の収益と評価できます。この場合、「売上」又は「雑収入(事業)」として事業所得に計上するのが整合的です。
一方、創作活動と無関係な独立的収益であれば雑所得区分の検討余地があります。判断軸は金額ではなく、事業との関連性と継続性です。
ご回答いただきましてありがとうございます。
大変わかりやすいご説明で助かりました。
本投稿は、2026年02月27日 11時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







