売電収入について
貸家があり、不動産所得があります。
そして、別の方が管理している貸家に私名義の太陽光パネルを設置しており売電収入があります。
規模は、12.9kwで、年間140万ほど収入があります。
この場合の確定申告の所得区分はどうなりますか?
税理士の回答
その場合の確定申告の所得区分は雑所得になります。
こんにちは、税理士の林と申します。
「別の方が管理している貸家に私名義の太陽光パネルを設置」の場合ですと所得区分は「雑所得」となります。
宜しくお願い致します。
三嶋政美
当該売電収入は原則として「雑所得」に区分されます。太陽光発電が事業的規模(概ね50kW以上)に達しない場合、独立した事業とは評価されず、また貸家の付随設備として家賃に含まれる形でもないため、不動産所得にも該当いたしません。本件は12.9kW規模とのことですので、売電収入から必要経費(減価償却費、保守費用等)を控除した金額を雑所得として申告するのが通常の取扱いとなります。
本投稿は、2026年02月27日 19時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







