保険の営業をしています。副業の確定申告についてご教授お願い致します。
現在、外資系の保険で営業しております。
本業できちんと頑張って報酬を得ていけばよいのですが、家の都合などでどうしても副業をしなければならない状況です。
会社では副業は禁止されておりますので、税金の面から副業が会社にバレないか不安で投稿しました。
現在は個人事業主ですので自分で確定申告をしております。
もちろん住民税も自分で支払っていますが、確定申告の際に普通徴収にしておけば、副業先の所得が給与所得で事業所得でも住民税から会社にバレることは回避できますでしょうか?
現在、本業の仕事が入らない時間で運送の仕事(給与所得)かセラピストの仕事(事業所得)を考えております。
どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答

文面からわかる範囲でお答えいたします。
普通徴収にすれば回避は可能かと思われます。
ただし、全額普通徴収となると、会社に普通徴収の旨申告しないといけませんので、事業所得の分のみ普通徴収が可能ですのでそちらをお勧めします。
これですと会社には住民税は給料の分だけ請求がきます。
方法は申告書に給与以外の所得にかかる住民税をどうやって払うかを書く欄がありますので、そこに記載してください。
ただ、給与の形で支払われる運送の仕事ではこの手は使えません。セラピストのお仕事のみ、副業してください。

本業が事業所得で住民税の納税方法が普通徴収であれば、住民税から会社に副業のことが知られることはないと思われます。
運送の仕事は非常勤になると思われますので、そちらの会社には「普通徴収希望」と申し出ていただければ、住民税のすべてが普通徴収にできると思います。
万一、運送の会社で特別徴収となっても、本業の保険会社の収入は事業所得で普通徴収とのことであれば、副業の収入が本業に伝わることは考えにくいと思います。

申し訳ございません。補足いたします。
保険の営業は個人事業主とのことでしたら
全額普通徴収にすることは可能です。
ただ、運送会社で普通徴収を希望される際に理由を、聞かれるかと思いますが、
その際は、副業なので特別徴収では払えないと申し出ればいいかと思います。
大変失礼いたしました。
本投稿は、2018年05月28日 17時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。