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内職と単発バイトの確定申告および住民税について

令和7年度の確定申告についてですが、
令和7年の冬から働き始めて、派遣登録型の単発バイト(タイミーでない)と内職で合わせて年の合計額が3万ちょっとでした。

この場合、確定申告が必要な額はいくらからになるのでしょうか?
※当方、主人の扶養に入っております。

ちなみに単発バイト(普通徴収とありました)と内職は区分としてはどちらも雑所得扱いとなって雑所得を合計する形でしょうか?

パートなど給与所得の場合だと、本業+副業20万以下の雑所得は確定申告不要の認識でおりますが、上記の場合当てはまらないかと思っております。


それともう1点ありまして、仮に確定申告不要の場合であっても、住民税については収入がわずかでもある時点で市役所に申請が必要でしょうか?


色々と調べたのですが、昨今色々と方改定もある為困惑しております。
ご教授いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。





税理士の回答

単発バイトは給与所得、内職は雑所得になります。以下の様に合計所得金額が95万円以下であれば、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額65万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
なお、住民税は合計所得金額が45万円以下であれば申告の義務はないですが、所得証明や健康保険金額の確定のために申告しておくのが良いと思います。

本投稿は、2026年03月03日 19時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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