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外交員報酬から給与が控除されている場合の売り上げについて

おはようございます。こちらで何度か質問させてもらっている者です。
私はとある会社で保険の外交員をしています。
外交員報酬と最低保証の給与が毎月支給されています。

その会社の給与体系が独特で
ますその月の給与明細が
支給額 150,000円
社会保険料 30,000円
差引 120,000円
となっています。
それとは別に控除明細というのもがあリます。

控除1 -150,000円(給料)
控除2 -30,000円(社会保険料)
控除3 -50,000円(事務所経費)
となっています。
つまり最低保証の給与は支給されるがそれとは同時に会社への借り(マイナス)となります。
控除3というのは、会社全体で発生する固定費を所属している外交員の人数で割って各個人に負担させています。

そしてその月に外交員報酬が発生すると

外交員報酬 500,000円
手数料 50,000円(10%)
差引  450,000円
となります。

実際に振り込まれる外交員報酬は
外交員報酬 450,000円
控除1から3 -230,000円
差引 220,000円となり、これに消費税が22,000円加算され、源泉徴収額が10,000円天引きされます。

この場合、外交員報酬として売り上げ計上するのは、10%の手数料を控除される前の金額に消費税を22,000円加算した522,000円になるのでしょうか。
それとも実際に振込される242,000円になるのでしょうか。
50,000円の個人負担分は必要経費として計上してもいいのでしょうか。

根拠としては実際にには支給されていないが外交員報酬は発生しているからでしょうか。

そもそもこういう給与体系は労基上問題ないのでしょうか?
色々ネットで調べてたりしましたが良くわからないためこの場でご質問させて頂きました。
どなたか専門家の先生のご意見をご教授いただければ有り難いです。
大変お忙しいと思いますがよろしくお願いします。

税理士の回答

この場合、外交員報酬として売り上げ計上するのは、10%の手数料を控除される前の金額に消費税を22,000円加算した522,000円になるのでしょうか。


どうして消費税が半端な金額で出てくるのか。
外交員報酬 500,000円
手数料 50,000円(10%)
差引  450,000円
となります。
から、500,000円の内税のようにおもいます。=売上=報酬。
50,000円は経費です。

それとも実際に振込される242,000円になるのでしょうか。違います。


50,000円の個人負担分は必要経費として計上してもいいのでしょうか。


上記記載。




ますその月の給与明細が
支給額 150,000円
社会保険料 30,000円
差引 120,000円
となっています。
それとは別に控除明細というのもがあリます。

控除1 -150,000円(給料)
控除2 -30,000円(社会保険料)
控除3 -50,000円(事務所経費)


上記から考えて、給料は150,000円=給与収入でしょう。
控除は何か詐欺みたいな控除に見えますが、会社に聞いてください。給料が借金になるなんて、考えられないですが。そうなんでしょう。

竹中先生。お返事が遅くなりましたがご回答ありがとうございました。

会社に聞こうと思いましたが税務的な判断はできないと思い、後日所轄税務署に相談に行きました。
税務署の担当職員も給与のマイナスはあり得ない。。。ということで会社から実際に支給された金額、つまり支払調書の数字で確定申告してくださいと言われました。
最低給与を保証するために外交員報酬からその部分が相殺されているので実際に支給されている金額が正しいということでした。

数字として正しいのは
事業収入は、242,000円。
給与収入は、150,000円だそうです。

もし税務調査が入ったらと質問すると毎月の給与明細と支給控除の明細、支払調書を見せて説明すれば問題ないとのことでした。

個人的にはやっぱり最低給与が相殺される金額で確定申告すべきではないかと思う反面、支給されていない金額も収入になるというのはちょっと解せないなと思っていました。

後日、etaxにて相殺後の外交員報酬と給与収入の金額で所得税と消費税の確定申告しました。

実際に税務調査があったわけではないでの100%安心したかといえば複雑な心境です。

実際に税務調査があったわけではないでの100%安心したかといえば複雑な心境です。
その通りですね。
実務は、私文書ということで、支払調書・源泉徴収票は最も大切なもの。訂正ができないものです。会社が間違えてもです。
腑に落ちませんが。

本投稿は、2026年03月04日 09時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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