確定申告後の還付金について
自営業者です。
2025年分の確定申告が完了し、予定ですが数万円の還付金があると分かりました。
事業用のネット講座を開設しているのですが、還付金の振込口座に指定できないためゆうちょ銀行への振り込みにしてあります。
この還付金は、帳簿に記入する際にどのような仕訳で記入するべきなのでしょうか?
また、自分は以下の口座を開設しているのですが、ゆうちょ銀行に振り込まれた還付金はどのように扱うべきでしょうか?
①地方銀行の普通預金口座_生活費やネット料金の支払いなど
②ゆうちょ銀行_普段はほとんど使っていない
③_ネット銀行_自営業の事業用に開設。取引先からの売り上げ振込などに使用
確定申告において「お金の流れをきちんと記録する」というのであれば、還付金も一度事業用のネット口座に入金すべきなのでしょうか?
税理士の回答
打矢智也
所得税の還付金は、事業の売上や経費ではなく「個人の税金の精算」です。
そのため、事業の帳簿に必ず記録しなければならないものではありません。
実務上も、所得税の還付金は帳簿に記帳しないケースがあります。
また、還付金を事業用口座に入れ直す必要もありません。
ゆうちょ銀行に振り込まれたまま、個人資金として扱って問題ありません。
もし資金の動きを帳簿に合わせたい場合だけ、「事業主借」などで記帳する方法もありますが、必須ではありません。
本投稿は、2026年03月05日 10時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







