会社役員が車両を自社に貸し付けている場合の確定申告について
会社役員が個人名義で購入したタイヤショベルを自社に貸し付け、その使用料を毎月約11万円受け取っているのですが、確定申告の際、雑所得で申告して宜しいでしょうか?その際、減価償却費は経費として計上できるのでしょうか?
税理士の回答
確定申告の際、雑所得で申告します。その際、減価償却費は経費になります。
本投稿は、2026年03月05日 13時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







