令和7年12月給与返納による源泉徴収票について
令和7年分12月に支給された給与が一部多かったため、手続きして令和8年3月に返納されることになりました。
これに伴い令和7年の源泉徴収票を再度修正していただくことを会社にお願いしたところ、拒否されました。知人の税関係に詳しい方に聞くと会社の規模や対応により「対応する、しない」があるようですが、対応しないことを会社側は拒む権利はあるのでしょうか?
給与の支給日は1月であるため、そもそも制度上×なのでしょうか?
控除等の手続きがあるため、修正した分で源泉徴収票が欲しいと考えております。
アドバイスやご意見をお願いします。
税理士の回答
西野和志
あくまでも支給日で、計算します。
令和8年分の出来事ですので、
(令和8年1月支給分の給与)
令和7年分の源泉徴収票を直す必要がありません。拒否したと考えてはいけません。あなたの間違いです。
本投稿は、2026年03月06日 14時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







