TOPIXに連動するetfの配当控除について
iシェアーズ・コア TOPIX ETFなどのTOPIXに連動するetfは、証券会社が発行する上場株式配当等の支払通知書で、種類が「特定株式投資信託」と表記されています。これを総合課税で申告する場合、配当集計フォームの(2)支払通知書の種類と、(3)配当等の種類はいずれを選択すればよいでしょうか。また、TOPIXに連動するetf(特定株式投資信託)は、上場委株式配当と同様に、10%の配当控除の対象になるという認識でよろしかったでしょうか。
税理士の回答
上田誠
(2)「上場株式等の配当等」、(3)「株式投資信託の収益分配」、配当控除は適用可能でございます。
ご回答ありがとうございます。配当フォームver.5.0を利用しておりますが、(2)支払通知書の種類は、1.上場株式配当等の支払通知書、2.オープン型証券投資信託収益の分配の支払通知書、3.配当等とみなす金額に関する支払通知書の3つのいずれかから選択するようになっており、(3)配当等の種類は、1.上場株式に係る配当等(次の2~4に該当するものを除く。)、2.外貨建等証券投資信託以外の特定証券投資信託の収益の分配、4.配当控除(税額控除)の対象とならない配当等の3つのいずれかから選択するようになっているようでした。
本投稿は、2026年03月08日 00時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







