別荘の貸付の赤字に関する繰越損失について
不動産所得について、別荘の貸付の赤字は損益通算はできないかと存じますが、繰越損失として翌年度の不動産所得と相殺することは可能なのでしょうか。
税理士の回答
竹中公剛
不動産所得について、別荘の貸付の赤字は損益通算はできないかと存じますが、
どうしてできないのか。教えてほしい。
繰越損失として翌年度の不動産所得と相殺することは可能なのでしょうか。
できない。すべての所得で行う。
国税庁のHPを参照しております。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1391.htm
竹中公剛
ただし、不動産所得の金額の損失のうち、次に掲げる損失の金額は、損益通算の対象となりません。
1 別荘等のように主として趣味、娯楽、保養または鑑賞の目的で所有する不動産の貸付けに係るもの
2 不動産所得の金額の計算上必要経費に算入した土地等を取得するために要した負債の利子に相当する部分の金額
上記でしょうか。
通常の貸付ならほかの所得と差し引き出ます。
上記ならあきらめください。
本投稿は、2026年03月10日 21時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







