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租税特別措置法 第41条の18 について

議員の政治団体・後援会への寄付は税額控除の対象となりますか?
租税特別措置法 第41条の18の第4号にあてはまる団体です。
可能であれば根拠資料もご提示お願いしたいです

税理士の回答

 ご質問の「租税特別措置法 第41条の18 第1項 第4号」に該当する政治団体(議員の後援会など)への寄付は、所得税の「税額控除」の対象にはならず、「所得控除」のみが適用されます。
 政治活動に関する寄付金のうち、「税額控除」を選択できるのは、同条の第1号(政党)または第2号(政治資金団体)に対する寄付に限られています。
 個人の政治献金には、所得税法上の「寄附金控除(所得控除)」と、租税特別措置法上の「政党等寄附金特別控除(税額控除)」の2種類がありますが、団体区分によって適用可否が異なります。
 所得控除(寄附金控除)の対象
 政党・政治資金団体(第1号・第2号)
 資金管理団体(第3号)
 特定の公職の候補者を支持する政治団体(後援会など:第4号)
 このうち、税額控除(政党等寄附金特別控除)の対象となるのは、政党・政治資金団体(第1号・第2号)のみです。
 ※後援会(第4号)への寄付では、税額から直接差し引く「税額控除」は選択できません。
 以下の支払いは、たとえ後援会宛てであっても寄附金控除の対象になりません。
 後援会の会費・党費:一定の規約に基づき継続的に支払う「債務の履行」とみなされるため、寄付には該当しません。
 政治資金パーティーの対価:パーティー券の購入費用は、対価性があるものとして寄付金控除の対象外です。
 本人による寄付:議員本人が自分の後援会や資金管理団体へ寄付しても、控除は受けられません。

根拠資料・関連リンク
お手続きの際や詳細確認のための公式資料として以下をご参照ください。
No.1260 政党等寄附金特別控除制度 - 国税庁:税額控除の対象が「政党または政治資金団体」に限定されている旨が記載されています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1260.htm


No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除) - 国税庁:第4号団体への寄付が「所得控除」の対象となる根拠です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1150.htm

寄附金(税額)控除のための書類 - 東京都選挙管理委員会:様式内のうち、左記1番のものが税額控除対象に、右記の2番、第3号・第4号団体は「所得控除」のみとなります。https://www.senkyo.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/senkyo/2025-10-06-134934-608

本投稿は、2026年03月12日 13時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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