不用品の売却
趣味でグッズを収集しておりましたが、収集していたものをフリマアプリにて売却していました。定価以下・定価以上(1点は30万以下)含めて売却していました。その内、定価以上での(使用済み・未開封品含め)の金額が20万を超えておりました。この場合確定申告は必要になりますでしょうか?今年度より収入を得ております。必要な場合は申告先の該当区分や所得として計算が必要な範囲を教えて頂けましたら幸いです。
税理士の回答
20万円を超えているので雑所得として申告が必要です。
雑所得は公的年金等、業務に係るもの、その他に区分されていますので、継続的でないなら、その他で申告します。
総収入金額から必要経費を差し引いた金額が雑所得となります。
本投稿は、2026年03月13日 00時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







