確定申告について
私は自営業の専従者として給料をもらっています。青色申告を母が税理士さんに頼んでやっているのですが、今回、副業として開業して開業届を出そうと思っています。
今後、白色申告をする予定ですが、確定申告は私の方だけ別でできますか?
専従者のまま開業届を出すことは可能ですか?
税理士の回答

専従者の要件を充たしていることを実態を元に説明することが求められる恐れがあるため、毎日の従事記録等とっておき、実際に要件を充たしていることを確認されても宜しいのかと存じます。
2 青色事業専従者給与
青色事業専従者給与として認められる要件は、次のとおりです。
(1) 青色事業専従者に支払われた給与であること。
青色事業専従者とは、次の要件のいずれにも該当する人をいいます。 イ 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
ロ その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
ハ その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。
(2) 「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の所轄税務署長に提出していること。
提出期限は、青色事業専従者給与額を算入しようとする年の3月15日(その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合や新たに専従者がいることとなった場合には、その開始した日や専従者がいることとなった日から2か月以内)までです。
この届出書には、青色事業専従者の氏名、職務の内容、給与の金額、支給期などを記載することになっています。
また、専従者が増える場合や、給与を増額する場合など、届出の内容を変更するためには、「青色事業専従者給与に関する変更届出書」を遅滞なく納税地の所轄税務署長に提出していること。
(3) 届出書に記載されている方法により支払われ、しかもその記載されている金額の範囲内で支払われたものであること。
(4) 青色事業専従者給与の額は、労務の対価として相当であると認められる金額であること。
なお、過大とされる部分は必要経費とはなりません。

(親族が事業に専ら従事するかどうかの判定)
所得税施行令 第百六十五条 (前略)配偶者その他の親族が専らその居住者の営むこれらの規定に規定する事業に従事するかどうかの判定は、当該事業に専ら従事する期間がその年を通じて六月をこえるかどうかによる。(中略)
2 前項の場合において、同項に規定する親族につき次の各号の一に該当する者である期間があるときは、当該期間は、同項に規定する事業に専ら従事する期間に含まれないものとする。
(中略)
二 他に職業を有する者(その職業に従事する時間が短い者その他当該事業に専ら従事することが妨げられないと認められる者を除く。)
三 老衰その他心身の障害により事業に従事する能力が著しく阻害されている者
所得税施行令で、他に職業を有している人は、青色事業専従者になれませんが、例外として、その職業に従事する時間が短い者その他当該事業に専ら従事することが妨げられないと認められる者を除くとしています。
事業専従者としての勤務状況と個人の事業の状況を、証明できるもの(日々の勤務状況の記録など)があると後日説明しやすいと思います。

今後、白色申告をする予定ですが、確定申告は私の方だけ別でできますか?
確定申告は個人ごとに行うものですので、別にしなければならないです。
専従者のまま開業届を出すことは可能ですか?
専従者のまま開業はできますが、本業に影響がないことが条件となります。これは相手方も影響しますのでお話になってはいかがでしょうか。
ご参考になれば幸いです。
1人で青色申告(専従者)と白色申告(開業)を確定申告することは可能ですか?
専従者としては副業として開業をするという許可は、とっています。

>1人で青色申告(専従者)と白色申告(開業)を確定申告することは可能ですか?
専従者の分はおそらく給与所得になるかと思われます。
専従者と開業する仕事を一緒にして確定申告することになります。

青色専従者は、説明できなければ否認されるでしょう。
その場合、専従者給与を経費として処理している母が過少申告加算税等のペナルティを受けることになります。
これらの影響額を想定し、どうするかご検討されるのがよろしいのかと存じます。
影響額を見て、それを避けるために働き方自体を制限する。
要件を充たすように。これが事業を行うにあたって制約となるのであれば、青色専従者としての経費算入を止めてもらう。
ご相談者様の申告は給与と事業所得。
母の申告において経費として含まれる給与分を単純に制限することになります。
トータルでの損得。将来の働き方等への影響がありますので、慎重に、何が生じるのかを税務的な見地からだけでも少なくとも把握されてもよろしいのかと存じます。

>1人で青色申告(専従者)と白色申告(開業)を確定申告することは可能ですか?
不可能ではないですが、開業(個人事業)は雑所得での申告になると考えます。
>専従者としては副業として開業をするという許可は、とっています。
青色事業専従者として勤務する事業主のご家族に許可を取っているということでしょうか。もしそうなら、これは税務には関係しません。
青色事業専従者給与の給与所得は、個人事業者としての雑所得と合算して確定申告をしてください。
総合課税(超過累進税率)により課税されます。
本投稿は、2018年05月31日 15時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。