風俗店の支払調書について
風俗店でキャストをしています。
マイナンバーは提出してないです。
風俗店に確定申告について確認したら、
税務署に各キャストの支払調書を提出していないから
しなくても平気だと言われました。
報酬はもらった金額から半分程引かれています。
税務署に支払調書を提出していないのは本当でしょうか?
税理士の回答
増井誠剛
その説明をそのまま信じるのは危ういと言えます。
支払調書は、一定の報酬について事業者が税務署へ提出する義務を負う書類ですが、提出の有無と納税義務は本来無関係です。仮に店舗側が支払調書を提出していなかったとしても、収入を得ている以上、原則として確定申告の要否は個人の所得状況に基づいて判断されます。
また、風俗業における報酬形態は業務委託に近いケースが多く、源泉徴収が行われていない場合でも申告義務が生じる可能性は十分にあります。
したがって、「提出していないから申告不要」という整理は制度の本質とはずれており、ご自身の収支に基づいて冷静に判断されることをお勧めいたします。
本投稿は、2026年03月27日 08時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







