日本在住アメリカ人のアメリカでの収入について
アメリカ人の夫はアメリカでソーシャルセキュリティー、企業年金、および銀行預金の利息を受け取っています。長年にわたり、アメリカ国税局へは税理士経由で申告、納税してきましたが、日本在住のため日本の税務署へも申告が必要でしょうか。日本においては収入がなかったため、収入ゼロとしてきました。これまで申告しなかったことも問題になるでしょうか。また税理士事務所に依頼する場合のコストについても教えて頂けますか。
税理士の回答

居住者の方は、全世界所得が対象なので、申告が必要です。
コストは、青色申告会に相談されるのが最も安いです。お近くの青色申告会にご相談してみてはいかがでしょうか。月数千円ですから。

ご相談者様は日本の居住者となりますので、全世界所得が日本の所得税の申告対象となります。従いまして、アメリカでのソーシャルセキュリティー、企業年金、預金利息のすべてについて、日本の税法に当てはめて確定申告をしてください。
過去の申告については、法定申告期限から5年間は、税務署は決定する権利(実務的には申告書の提出を求める権利)がありますので、2013年分まで遡られる可能性はあります。
税理士の料金に関しては、何とも申し上げられませんが、
税務署の指導を仰いで、ご自身でされては如何でしょうか。
最近の日本の役所は親切です。
本投稿は、2018年05月31日 21時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。